その1 これ以上やさしく説明できないふるさと納税


何度もご紹介してきましたが、
「ふるさと納税」をやってみましたか?

私のお客さんも多くの方にやっていただきました。
でも必ずこういわれるのですね。

「やっぱりよく分からない・・・」

そうなのですね。


例えば人気ナンバーワンサイトの「ふるさとチョイス」
ありますね。こちら

 

私もよく見ますし、お客さんにもお勧めしています。
どこをお勧めするかというと、上覧にある「還付と税額の目は?」

これ家族構成と年収を入れると簡単に上限額が分かるから
なのですね。
なかなか便利です。


 

Photo_2

 

 



例えば年収600万の方で専業主婦の方がいる
サラリーマンだと、上限68000円

とでます。
何となくこれで上限額が分かるのですね。
これを参考にふるさと納税を仮に6万円やったとしますね。


どうして6万円なのでしょうか?
10万円だとダメなのでしょうか?
損してしまうのでしょうか?

そもそも58,000円本当にメリットあったのでしょうか?
やはり、なかなか分かりにくいですね。

 

医療費控除の還付みたいに、メリットとして
ハッキリお金が返ってくれば分かりやすいのですね。
でもたぶん分からないのですね。
何故なら住民税の計算まで普通の方はできないからなのですね。

 

実はふるさと納税をやった方にはきちんと住民税を
計算して説明してあげるのですね。
まあここまで親切に計算してあげているふるさと納税のサイトは
なさそうなので、トライしてみましょう・・・。





その2 川内選手登場!



では分かりやすく、かつ、具体的に説明するために
確定申告する方に登場していただきましょう。


登場していただくのは、サラリーマンの川内勇気さん43歳。(仮名)
なかなかマラソンの速そうな名前ですね。
もちろん仮名です。実在の日本代表とは違います・・・。
41歳の専業主婦の奥さんと3人の小学生の子供がいることに
します。
年収は600万円と想定。
月収が額面で40万円。ボーナスが夏冬3カ月でこれぐらいですね。


奥さんは川内花子さん(41歳。もちろん、仮名)
花子さんが旦那さんに、



「ふるさと納税が絶対得らしいと朝の情報番組でやってたの!
あなたやりましょうよ!牛肉もらえば子供たちも喜ぶわよ!
税理士の吉田先生のブログでも間違いないって書いてあったし・・・」



まあ、こんなやりとりを想定して実際にふるさと納税を
やったとしますね。
ところが、面白がって、つい1万円ずつ6回やってしまいました。


いままでご紹介してきたワンストップ税制は5回まででしたね。
6回やってしまうと確定申告が必要なのですね。

 


さあ!川内勇気さん。いよいよ確定申告です。

マラソンが趣味の川内勇気さんなので確定申告何て
面倒なものはやりたくないのですね。
来週の板橋シティマラソンにエントリーしているため
そんな暇もないのです。
困りましたね。



さて、本当にメリットあるのでしょうか?
6万円支払えば5万8000円も効果があるのでしょうか?


具体的に計算してみましょう。

まず、川内勇気さんの「ふるさと納税をする前の」
年間の税金を計算してみます。

 


1

 


これです。
年間支払う社会保険料を80万円、生命保険が年間10万円位の
支払いがあると、所得税は171,000円なのですね。
因みに小学生3人いても扶養控除はできないのですね。
ということは子供のいないご夫婦でも一緒の税額となります。


なかなか真面目に自分の年間の税金何て計算したことないですか?
ではさらに川内勇気さんの住民税を計算してみましょう。
一般の方はまずこれは計算できませんね。



3

 


計算するとこうなります。
難しい説明は省略しますが、ざっくりいうと所得に対して
10%くらいかかるのです。

なんと、279,000円も払うことになるのですね。
川内勇気さんの場合は、なんと所得税より住民税の方が
高いのです。


「へ〜そうなの?」

そうなるでしょうね。
所得税は年末調整や確定申告をするから3月15日までで
税金額は分かるのですね。
ただ実際は住民税はあとから課税されるので、皆さんピンと
こないのですね。
サラリーマンなら、「特別徴収」といって毎月給与天引き
されるのでまったく分からないのです。
つまり、知らずに払わされているのが住民税なのですね。




その3 ふるさと納税をやったらどうなる?


さて、ふるさと納税を川内勇気さんがやったらどうなるのでしょうか?

なかなかふるさと納税の確定申告書の記載例がないみたいなので、
ふるさと納税をされた方のために、アップして見ましょう。


Photo_4

 



確定申告書の第二表(つまり2枚目)にこう書いてください。

二か所書く欄があります。

川内勇気さんが、焼津市他5か所合計6万円寄付した場合でしたね。
まず左側の「寄付院税額控除」・「都道府県・市区町村分」のところに
『60,000』といれます。数字だけでいいです。
これはあとで説明します。

次に右側の「寄付金控除」の「寄付先の所在地・名称」に寄付した
市区町村を書きます。川内勇気さんは6か所も寄付したのですから、
書ききれませんね。

この場合なら「焼津市他5市区町村」としてまとめていいでしょう。


あと大事な「寄付額」を『60,000』入れてください。
これだけです。

そうすると税金はどうなるのでしょうか?


第一表(一枚目)を見てみましょう。


Photo_5

 

 



寄付金税額控除の欄に「58,000」がはいりますね。
これは6万円を寄付したのですから2千円を超える金額です。



さあ!いくら返るのでしょうか?
「還付される税額」を見てください。


「5,905円」です。


「何だよ〜。練習忙しいのに、わざわざ確定申告しにきたのに
これくらいしか戻らないのなら、来なければ良かった・・・」


川内勇気さんはきっとそう思うのでしょうね・・・・。
ここは皆さん勘違いするのですね。


「確定申告すれば58,000円戻るのではないの!」


そうなのです。
戻る金額は、わずか「5,905円」!!


ではここで川内さんの住民税はどうなるのでしょう。
皆さんのために、川内さんの住民税を計算してみましょう。



 

 

 

これですね。
赤丸したところがポイントです。
寄付金税額控除「52,079円」
つまり、住民税から控除されるのですね。


このおかげで、支払う住民税は226,800円に減りました。
何もしなかった場合の住民税は279,000円でしたからね。


結局いくら減ったかというと、

279,000円 − 226,800円 =52,200円

それで、5,905円 + 52,200円 = 58,105円


これで58,000円のメリットがあるとご理解いただけましたか!!





その4 やはり分かりにくいふるさと納税



昨日のシュミレーションお分かりになりましたでしょうか?

でも

「あっ!そうだったのか!!」

なんてすぐ分かりませよね?


ふるさと納税が分かりにくいのは、実はココなのですね。
正直ここまで説明してもピンとこない方も多いです。

 


もう一度まとめてみましょう。

川内勇気さん(43歳)の年収は600万です。


何もしないとこの方の税金は、

所得税171,000円
住民税279,000円
合 計450,000円

も国と市区町村に収めることになるのですね。


でも、川内さんがふるさと納税6万円をして、確定申告することで

所得税165,095円
住民税226.800円
合 計391,895円


に税金は減るのですね。


つまり、

450,000円 − 391,895円 = 58,105円


58,105円も節税になるのです。


ということは、差し引き 実質負担 2000円 で
ふるさと納税の返戻品のメリットを享受できたということになるのですね。


端数の105円は、税金の計算上1000円未満切り捨てなどで
発生する誤差ですので、そこを気にしなければ、
「2000円を超える分」がメリットになっているはずです。


ただ昨日ご説明しました通り、メリットの享受の仕方が

所得税の5,905円の還付
住民税の52,079円の税額控除

と2段階になるのが難しいのですね。

 


時系列でみると、
平成28年分の例でいうと
平成28年分の確定申告するのは、平成29年3月ですし
住民税が計算されるのは平成29年5月なのですね。


特に住民税の計算は、市区町村から送られてくる計算書を
見ない限り分かりませんので、この計算は絶対できないのです。


今回はあえて川内さんに確定申告してもらいましたが
ふるさと納税の回数が5回以下なら、
「ワンストップ特例」をしていれば、尚更ですね。


でもポイントは、やはりこの「住民税の寄付金税額控除」なのですね。

最初に確定申告書第二表の欄に必ず金額を入れるようにご説明しましたが
これがミソなのです。


何となくでも、多少わかってきましたか・・・・。




その5 限度額以上やったらどうなるの?


ではここで川内勇気さんが限度額以上やったら
どうなるのでしょうか?

さて、限度額とはどういうことなのでしょうか?
ふるさとチョイスでは68,000円という限度額でしたね。

大損してしまうのでしょうか?
誰もやったことないことにチャレンジしてみましょう。
チャレンジして「本家の」川内さんを応援しましょう・・・・!?


では限度額を思いっきり超えて20万もふるさと納税をやった場合を
検証してみましょう。

まず、もう確定申告終わったので、皆さん確定申告の書き方は
分かりますね。


別表二にこう書くのでしたね。

_

 

 

簡単ですね。
では第一表(一枚目)を見てみます。


_20_8

 


寄付金控除の欄に198,000円ですね。

問題の還付金はいくらかというと、
20,199円しか還付されません。


20

 

 


さらに住民税はというと、寄付金税額控除額が
74,600円

これで、節税額が
20,199円 + 74,600円 = 94,799円
しかならないのですね。


これはどうしてかというと、
ふるさと納税の住民税控除額に限度があるからなのですね。
これを解明しようと研究したのですが、
これはかなり難しいです。
今度解説します・・・・。


さて、20万円も寄付して9万4799円では
損したということになるのでしょうか・・・・。


計算上は確かにやりすぎたということになるのでしょう・・・。


これが限度額の意味です。
何となくでも、お分かりになりましたか?




その6 管理職の瀬戸さん登場!


大好評!「あなたもふるさと納税シリーズ」まだまだ続きます・・・。

43歳の働き盛りの川内勇気さんにご登場いただきましたが、
今度は53歳の管理職の瀬戸敏彦さん(仮名)にご登場いただきましょう。


当然、マラソンの瀬古俊彦さんではありません・・・。


想定として、役員クラス、中小企業の社長さんあたりで
年収2000万円もの高額所得の方としましょう。
専業主婦の奥さんと小学生3人いた場合、税金はどうなるのでしょうか。
計算してみます。



なかなかこういう高収入の方の確定申告書のぞけないでしょうから、
ありそうな数字で計算してみます。(もちろん、すべて仮定です)



__2

 

__3

 

 


所得税3,617,000円
住民税1,553,000円
合 計5,170,000円


すごいですね。年間500万も税金納めているのですね。
高級乗用車1台分ですね・・・。

こんな高額納税に悩み、奥さんの花子さんはワイドショーと
吉田税理士のブログを見て、ふるさと納税をやろうと決意しました。


さてこの方の限度額はどれくらいなのでしょうか。

もうお分かりですね。
ふるさとチョイスの限度額確認です。



Example

 


531,000円
とでました。

そこで奥さんは50万円をふるさと納税することにしました。
さあ!どうなるのでしょうか・・・・。





その7 本当に50万円もやって大丈夫なの?


年収2000万円の高収入のサラリーマンがふるさと納税を
やったらどうなるか?
これを解説していたのですね。
マラソン走ったりしていろいろ脱線してしまいましたね・・・。


本当にこういう方からの相談が実は多かったのですね。

 


「ふるさと納税って本当に大丈夫なのでしょうか?」
「絶対お得だとワイドショーでやっていたのでけど・・・」
「今年たまたま・・・があって・・・・」


こんな電話を直いただいたこともあるのですね。
高額サラリーマンの財布の中を直接のぞけないでしょうから、
高額納税者の瀬戸俊彦(仮名)さんがどうなるか見てみましょう。
限度額に近い金額50万円をふるさと納税した場合です。


_



まず別表二に書き込むのでしたね。
申告書はもう大丈夫ですね。書くところは2か所です。


_1

 

 


そうなるとどうなるのでしょうか?
第1表です。寄付金控除額に2000円を超える金額、
つまり49万8000円が記載されます。
戻ってくる金額は167,695円。


さすが高額納税者ですね。税率が違うので戻る金額は大きくなります。

 

さて問題の住民税を見てみましょう。



__2

 



寄付金税額控除額に「330,209円」となりますね。
住民税額は122万2700円


さてまとめて計算してみましょう。

所得税3,449,300円
住民税1,222,700円
合 計4,672,000円

となりました。

何もしない場合の税額合計は、5,170,000円ですから
差額は498,000円


見事に50万円から2000円を超える金額に「税メリット」が
あることを証明できましたね。



だんだん分かってきましたか?
高額納税者であればあるほど、つまり税率が高い人ほど
ふるさと納税の効果は高くなるのですね。

 

ここで、問題発言をしておきます。

つまり、

「ふるさと納税は金持ち優遇税制」

なのです・・・・。





その8 金持ち優遇税制??



どうでしょうか?
リアルに数値を入れてみると分かっていただけるでしょう。


また例によって(いつもの通り?)、筆を滑らせてしまいましたが、

「ふるさと納税は金持ち優遇税制」


であることをご理解していただいたでしょうか。



年収2000万円の高額納税者の瀬戸俊彦(仮名)の場合は
50万円もふるさと納税しても大丈夫なのですね。

年収600万円の働き盛りの川内勇気(仮名)は6万円くらいが
上限ですからね。
数回、牛肉やカニなど寄付したらおしまいですからね。


これでは強化本部長のために日本代表を目指す気力が
失せてしまうでしょう。(これはまったく勝手な想像です・・・)



高額納税者の瀬戸さんは、牛肉やカニ以外にも
高額な家電製品を目当てに寄付することができます。

実はふるさと納税でパソコンなど手家電製品も手に入ることも
ご存知でしたか?


実質負担わずか2000円でこれでは不公平だと
思わないでしょうか・・・。

 

先日3月23日付の各新聞で、

「ふるさと納税、返戻上限3割に 総務省要請へ」

という記事をご覧になりましたか?


記事によると「全国の自治体は1万円の寄付に対して
平均で4000円分の返戻品を送り返している」
そうですね。
つまり、返戻率40%ですね。
これを30%に抑えるということです。


まあ、仕方がないのでしょうけど、
宝飾品や家電製品、金券など換金性の高いものは
確かにやめたほうがよいのでしょうね。


手に入れた途端ヤフオクなどで換金できたら、
「究極の節税策!」みたいに使われること自体が
この制度の趣旨にそぐわないのでしょう。


還元率を多少下げても、その地域住民のために使われるように
各自治体も知恵を絞るべきなのでしょうね。

 

なかなか今回は勉強になりました。
ここまで具体的に指摘しているサイトはなかなかないですよ・・・・(多少手前味噌)




その9 でも金持ちは重税にあえいでいる


「ふるさと納税は金持ち優遇税制」

とキビシイこと言いながら、高額納税者のお気持ちも
「代弁」しておきましょう。


川内勇気さん(仮名)は年収600万円で年間の税金は、
所得税と住民税合わせて、45万円でしたね。
実効税率7.5%ですね。

一方で「高額納税者」である瀬戸俊彦さん(仮名)は
年収2000万円で年間の税金は517万円。
つまり実効税率では25.85%!
4分の1も税金に持っていかれるのですね。


やはり高額納税者であることに間違いないのです。
それこそ「不公平だ!」と考える方もいるのでしょうね。


ただ、税金の基本的な考え方で「応能負担の原則」というのがあるのですね。

つまり、高所得の人には高い負担、低所得の人には低い負担を
課すのですね。年収3000万、4000万になるとさらに
重い負担ですね。
当然重税感がでてきます。


低所得の方は良かったですね・・・。
安心しましたか・・・。
逆に高所得の方は大変なのですね。


さらに、このことを必ず申し上げています。
サラリーマンの方は「給与所得控除」というのがあり、
自営業者のように「経費」は認められない代わりに、
いわゆる「概算経費」的な意味合いで控除が認められていたのですね。


ところが、これがここ数年で急激に減少されているのですね。
ご存知でしょうか。

 



26tai

 

 


古くなりますが、この表は平成26年度の税制改正の財務省HPからです。

今年から年収1000万円まで引き下げられているのですね。
これはあまり皆指摘していませんが、かなりの重税なのですね。


「この重税感なんとかなりませんか・・・・」


そういう高額納税者の言い分もよく分かるのですね。

 

こう書くと怒られてしまうでしょうけど、今年から

「年収1000万までしか働かない方が節税」なのですね・・・。




その10 ふるさと納税を心から応援します!


ふるさと納税についてはいろいろ書きたいことはたくさんあります。
でも、つい「過激に」言いすぎてしまうので、そろそろまとめましょう。


「ふるさと納税」はせっかくできた制度です。


総務省もただ返戻率を下げるという単純な指導でなく、
このふるさと納税による資金を地方創世のために本当に
有効活用すべき施策を考えていただきたいですね。
(また言い過ぎか・・・・)


もちろん、宝飾品や家電製品、金券など換金性のあるものは
絶対にやめるべきです。
金持ち優遇制度とまで申し上げたのは、「簡単な節税策」(脱税策?)が
できてしまうからですね。


一回当たりの金額を上限10万円までにするなども
検討してもいいと思います。
以前牛一頭200万円相当というのもありましたが、
高額品はやはりやめるべきです。


逆に、還元率というのは地方自治体の努力に任せてもよいと
思うのです。
本当の意味でのお得感を出すには、地元農産物や海産物などを優先し、
還元率を100%まで引き上げてもよいとさえ思います。

一方で地元のメーカーが製品提供した場合には、
原価相当の寄付金控除を認めるなど、提供者側の税メリットも
考えたらいい・・・。

いろいろ思います。


この厳しい環境下で中小企業は、いまあえいでいます。
企業努力しないところは淘汰されてしまいます。

市区町村だって、やはり「企業」努力するべきでしょう。
総務省の指示だけを待っている「指示待ち族」ではダメなのでしょう。
一般企業の「指示待ち族」が、いまや「無能」というレッテルを貼られ
窓際に追いやられていることを思うと、なおさらそう思います・・・。


先日、よく私が取り上げる長野県阿南町からアンケートが来ました。

「今後、町としては通信販売を強化したい。」

そんな趣旨です。


大いに取り組んでいただきたいですね。
お米20キロのふるさと納税であれだけ知名度を上げた町です。

「こんな美味しいお米ならもっと買いたい。」

そういう方々が多いはずです。


自称「ふるさと納税応援大使」として心から応援します!


 

(平成29年4月にアップされたの吉田ブログより)






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