その1 著者は国税OBの税理士




脱税


「読書の秋」ですね。
小説、実務書などなど手当たり次第に読んでいます。
でもやはり本業は税金ですからね。
たまにはこういう本を取り上げてみましょう。

まず、かなりタイトルがショッキングですね。
「バレない脱税」
なんてタイトルの本は税理士としては、絶対書けないですからね。

「節税は合法」ですが、「脱税は非合法」です。
そんな本を税理士が紹介してはいけません。


この著者は本当に税理士です。
佐藤弘幸税理士。
元国税庁勤務。1967年生まれというと私の7つ下。
まだ50歳くらいでしょうか。
2011年の東北大震災の年に退官していますので、
40代前半で早くも税理士。


職歴が華麗です。
資料調査課といって国税局では花形の部署。
大口、悪質、困難、海外、宗教、電子商取引などの税務調査を
中心にやってきたようです。
私は知りませんがテレビのコメンテーターもやっているらしいですね。

実はこの方の本は2年ほど前にも読んだことあります。


 

Photo_2

 

 

「国税局資料調査課」



なかなか骨太の本でした。
ただ、あまり専門的すぎて紹介できなかったのですね。


こういう、いわばOBが書いた「内部暴露本」なのですが、
内容が素晴らしいものも多いのです。
元国税局の税理士は、優秀な方も多いのですね。
以前ご紹介した、飯田先生もOB税理士でした。こちら

あとまだご紹介していない方もいますが、真面目に税理士が
書いた本はすべて読んでいます。
実名で各以上変なことは絶対に書けないのです。
だから何らかの参考になりますね。


ただ、誰と言いませんがペンネームで
「税金払う奴はバカだ」
みたいな本を書いている有名人もいますね。
それは読みません。

 

最初に言っておきますが、

「バレない脱税はありません。」

こういう「売らんかなの本」はタイトルで買わせますからね。


著者も冒頭強調していますが、


「みなさんが『これならバレない』と思っているような最新の脱税手法で
あっても、実は『国税当局はすでに把握している』という警鐘である」


ということなのですね。

 

でもやはり


「バレない脱税方法なんてあるの?税務署OBがそれをバラしているらしい」


そう思って、私のように買ってしまうのでしょうね・・・・。





その2 税務署のいう富裕層の定義


「脱税」のタイトルが目につきますが、
「富裕層の」ということも気になりました。

つまり、「富裕層」と「富裕層でない」ことで
脱税がバレるか、バレないかのような違いなんてあるかと
思いますよね。


この本読んで感心したのですが、
国税庁のHPにも「富裕層への対応」というページがあることが
紹介されていました。こちら
つまり、税務署も富裕層の方々に特別な対応しているということ
なのですね。


ではその「富裕層」という基準はなんだろう?
と気になりますね。
この本にその基準が紹介されていました。


1. 有価証券 年配当4000万円
2. 所有株式 800万株以上
3. 貸金の貸付元本 1億円以上
4. 貸家などの不動産所得 1億円以上
5. 所得合計 1億円以上
6. 譲渡所得などの収入 10億円以上


これは驚きですね。
スーパーお金持ちですね。

年間配当4000万以上、所有株式800万株以上、などは
まず上場企業のオーナー社長でなければならないでしょうし、
不動産所得1億円以上とは、広大な土地を所有するオーナー
ということになるのでしょうか・・・。

 

いわゆる「小金持ち」とはかけ離れた方々ですね。
やはり日本では当然こういうスーパーリッチな方々も
いるはずなのでしょう。

 


ではまず、小金持ちの普通の脱税から。


Photo

 

 

 



国税庁のHPにアップされている表です。
この表の解説が結構面白かった・・・。


表見てお分かりの通り、1件当たりの申告漏れ所得金額が
ダントツで多いのが、「キャバレー」「風俗業」ですね。
平均で2000万円を超えます・・・。

まあ私の税理士事務所の経営方針として、こういう業種と
仕事上のお付き合いないので、内情は知りません。
どうやって脱税するのかを詳しく書いてありました。



しかし、税務署の方々のお仕事は本当に大変ですね。
「内偵調」といって、複数回行って、いろいろ事前に
調べ上げるんだそうです。
こういう業種に「官費」で行かなければならないのですね。

 

こういう業種はほとんどが、客から現金をもらっていますね。
どうやって現金売上をごまかすかなんて、
税務署はすべて把握しているそうです・・・。


すいません。ここでその脱税の手口を詳しく書くことは気が引けますので
割愛します・・・・。






その3 究極の相続対策??


次に中小企業のバレない?脱税から。
老舗精密機械メーカーの例が出ていました。


2代目社長の悩みは自社株の相続対策。
資本金2億円なのですが、その自社株すべてが創業者より相続したもの。
相続対策セミナーに出席して驚かされます。
自社株の価額が上昇していて相続税評価額が10億円!
相続税は何と3億円にもなります。
自社株というのは実にやっかいなものですからね。
当たり前ですが、他人には売れません。


「このまま万が一のことがあると奥さんや子供たちに迷惑がかかる」

と、悩みますが、自社の顧問税理士は「適正申告」の直球一本の堅物税理士。
そこで資産税対策専門の「節税税理士」を紹介されます。


その節税税理士は国税局OB。
相続税の超大口案件を取り扱う課税第一部資料調査第二課出身。
政治家、芸能人など多くの著名人を調査してきた人・・・。


この方いったい誰でしょうね?
名前を出すわけないでしょうけど、こういう「節税税理士」を
たまに見かけますね・・・。

 

ではその大先生が指示した「節税方法」


口が堅そうな社員20名ほどリストアップして、
その社員に株式の譲渡を偽装するように指示。
譲渡代金の授受をしないものの、各社員の譲渡所得の
申告までさせたそうです。
それで見事に株式の分散を完了・・・・!?

さらに毎年配当を出して、その配当は株主社員に分配しないで
自分で取得してた・・・。


しかし、本当なんでしょうかね。
こんな「ミエミエ」の脱税策・・・。

 

案の定、ある日突然会社に税務調査が入り、高額の追徴課税を
取られた上に、一網打尽にされたというオチ。
ただ当然、社長はその節税税理士に文句を言いましたが、
大先生は一言。

「まぁ。自己責任ですからな。」

酷いですね・・・。

 

しかも、社長がこういうことやり出したことで、社員のモラルも低下。
「社長だって名義株の不正をしているのだから。」
とその後社内で横領も発覚・・・。


しかしこんな方法バレない訳ないですね。
税務署もそのあたりオミトオシなのですね。


税務署側の名義株の調査の方法が書いてありました。
こういう株主から当たるそうです。


1. 中途退職者
2. 退職後相当期間経過している者
3. 会社とは無関係な者
4. 配偶者との姻族関係者


要するに会社とのきずなが薄いものから調べるそうです。

しかし、この例は税務署から言わせたら

「小金持ちの絶対バレる脱税」

なのでしょうね・・・・・。




その4 黒皮の手帳


銀座のクラブの脱税のお話面白かったですね。


Photo

 


「黒皮の手帳」ってご存知でしょうか。

松本清張の有名な長編小説の題名ですね。
銀座のクラブに転身した女性銀行員が、魑魅魍魎とした銀座の夜の世界を
描いたサスペンスです。


正直、税務署がいうところのこの隠語を初めて知りましたね。

脱税犯は必ず保身のために何かにメモを残すらしいです。
これこそが黒皮の手帳。

つまり、脱税の裏帳簿としての隠語が、この「黒皮の手帳」なのです。


 

1


2_2

 



テレビドラマでは数々の名女優がこの主人公を演じていますね。
最近では、米倉涼子やつい最近まで武井咲が演じていました。


テレビドラマの内容はここでは触れませんが、
税務署が税務調査(もしくは査察)になった場合、
この黒皮の手帳を見つけることを最大の目的とするのですね。
税務署職員はテレビの黒皮の手帳を必ず見るように
言われているのかもしれませんね・・・・。



とここまで書いて得意の昔話。

税理士となった駆け出しの30代の頃、ひょんなキッカケで
銀座のクラブの税務顧問をやったことあります。
なぜなったかは内緒ですが、若手税理士としては
なかなか楽しかった記憶があります。


夜の8時の開店と同時に訪問し(来店し?)、
カウンターの隅でマスターと店のハウスボトルを飲みながら
ママが到着するのを待つのですね。
業界歴20年のマスターの話は本当に面白く楽しかった・・・。


銀座のクラブに来る人で、どんな人が店にとっていい客とか、
上客を見分ける方法などを、水割りをいただきながら
話しを聞きます。
クラブのマスターですから話もうまいのです。


駆け出しの税理士としてはよい人生勉強でした。
面白い話が一杯なのですが
ブログではすいません。
まったく書けませんね・・・。


あの頃、私も若かったものですから、
黒皮の手帳なんて隠語知りませんでしたね。

クラブのママに

「現金出納帳を必ずつけてください」

などと頼んでいました・・・。

残念ながらその店は2年くらいで閉店してしまったので
それ以降この業界のことは知りません。


黒皮の手帳が今でも人気ドラマであり続けているということは、
きっと本当にまだそんな手帳はあるのでしょうね・・・。




その5 バレない脱税の手口??


ではそろそろ富裕層限定の「バレない脱税」の本題に
入りましょうか・・・。

この本の後半はその手口の解説してあります。
何度も読み返しましたけど、正直分かりません。


税の専門家である税理士が分からないのですから
一般の方にはまず分からないでしょうね。


ただこういうスキームを開発する「脱税のプロ集団」が
暗躍しているそうです。

全部解説するのは不可能なので、一つだけ取り上げてみましょう。



Photo

 

 


私募債を使った「隠蔽スキーム」なんだそうです。
よく分かりませんね。


ネット検索で「相続対策 私募債」と入れると
そういうプロ集団が出てきますね。
そういう方々に解説してほしいですね。

「お金を海外に持って行って誤魔化そう!」

と言っているのでしょうか?


「外国金融機関におカネが貯まっても結局日本の金融機関に
資金を移さなければ使いようがない」


と思っても使い方を教えるプロ集団もいるそうです。
なかなか手が込んでいますね。


ただ税務署もそのあたりはオミトオシなのですね。

平成26年1月から
国外財産調書制度ができたのです。
5000万円を超える財産を超える財産を有する人は
税務署に届け出る制度ができているのですね。こちら


今後預金口座をマイナンバー制度により把握する予定ですから
まず封じられるのでしょうね・・・・。

その他いろいろ「脱税スキーム」がでていましたが
正直よく分かりませんが、まあ皆ダメなんでしょうね・・・・。


冒頭申し上げましたが、
税務署の想定する富裕層とは超お金持ちですからね・・・。


最後に敢えて申し上げておきますが

「バレない脱税はありません」


このへんにしておきます・・・・。



(バレる脱税シリーズ おしまい)




お問合せ
吉田信康税理士事務所
〒164-0001
東京都中野区中野3-34-31
大橋ビル4階
TEL:03(3382)8088
FAX:03(3382)8099
WEBでのお問合せ
 
 

どこよりも詳しく!
公開情報!
KAKINOKI物件情報
NEW(赤→)
「企業魂」に出ました!
YOUTUBE
NEW(赤→)
「企業魂」解説!
テレビ出演
NEW(赤→)
免税事業者の対応は?

インボイス免税事業者はどうする?
改訂令和版!
まだ間に合います!!

ふるさと納税
東京マラソンの申告はどうする?
寄付金
脱サラ起業

弥生会計なら自信あり
ぜひお任せください。
弥生会計で簡単に
弥生セミナー

吉田の趣味のご紹介
囲碁
マラソン

またまた出ました!!
月刊ランナーズ
テニス

新サービスのご紹介
給与計算
相続税