その1 年金申請問題について自身の体験をもとに
(7月に届いた年金請求書)
この問題をずいぶん前から真剣に考えておりました。
相談が実に多いのからなのですね。
どうしてかというとわたしの年代では
今年から年金申請ができるからなのですね。
ちょうど年金制度が変わる節目の世代。
わたしの年代では64歳から支給ができるのです。
私と同じくらいの年代のお客様が多いからでしょう。
「先生どうしたらいいの?」
ケースバイケースで難しい問題もあります。
でもこの問題に真正面から向き合っていきましょう。
森永卓郎さんの本を何冊か読んだからでしょうか。
「社会保険料も含む増税問題」に真摯に向き合うことも
税理士としての責務だと思うからです。
あとで詳細に私の研究成果もアップしますが
「在職老齢年金」
の問題もあります。
私のお客様である年金受給者は会社経営者が
多いのです。
通常通り年金申請すると
高額な役員報酬もらっていると支給ストップが多いのです。
これに対して真面目な「合法的な作戦」も研究しております。
こんなことアップする税理士は私くらいでしょうから
ぜひ参考にしてください。
まず今月社会保険庁から年金申請の用紙が
送られてきました。
このことはある程度想定されていたので
何が書いてあるかは想像ついていました。
まず大事なことで私の誕生日は10月25日です。
つまり64歳になるのは今年の10月。
64歳から支給はいつからかというと
翌月つまり11月からなのですね。
だから前もって支給申請用紙が送られてきたわけです。
「あなたは64歳になりますが年金は申請しますか?」
という問いかけです。
さてそれに対して私はどうしたかは
私の個人情報そのものですが、私の年金に対する考え方を
ご紹介するいい機会ですから詳細にアップしていきましょう。
その2 私の年金定期便を内緒で!
個人情報そのものになりますが面白いので
私の年金定期便まで詳細にアップしていきましょう・・・。
これが昨年10月の誕生月に届いた年金定期便です。
私の過去の年金の記録です。
まず人の年金定期便何て見たことないでしょうね・・・。
上のランが国民年金の加入月数。137月
下の欄が厚生年金の加入月数。334月
合計471月ありますね。
上枠のカッコ書きが重要です。
原則として120月以上の受給資格期間が
必要です。
120月、つまり10年ですね。
10年以上年金を払っていないと受給資格が
ないのです。
でもこれご存じでしたか?
平成29年の改正で25年から10年に短縮に
なったのですね。
かなり重要な改正でしたね。
私が脱サラした年は平成4年。
当時の受給資格は25年。
野村證券に8年しか勤めていなかったから
あと17年は必要だったのですね。
だから昔は
「脱サラした途端に国民年金さえ払っていない方」
が非常に多かったのですね。
ですので、例えば会社5年程度しか勤めなくて脱サラ。
その後商売を転々として40過ぎにようやく起業。
そういうような方のご相談は非常に多かった・・・。
「国民年金は払っていましたか?」
と聞くと、
「そんなの払う余裕もなかったし、そもそも国を信用していない」
そういう若い経営者多かったのですね。
いまさら社会保険に入ってもあと20年も払い続ける自身もない・・
だからこそ社会保険は一切入らない・・・。
そんな経緯もあって25年から10年に短縮されたのでしょうか・・・。
でも自分のこと正直書くと
脱サラして無職になり、専門学校に通って必死になって
いたときにも、国民年金は払い続けていたのですね。
会計事務所にもぐりこむまでの1年半ほどは
無職でも払ったでしょうか。
また税理士として開業後10年は国民年金を払ってきました。
これ自分の持論です。
「脱サラした以上自分の身は自分で守るもの」
そう思って年金は払い続けております・・・。
その3 国民年金だけだったらどうなっていたか
(40年間国民年金を払い続けた場合の年金月額)
加入月471月というのは
令和5年8月時点ですね。
年金定期便は誕生月の2か月前時点で
計算しているのでしょう。
ということはその時からすでに
11か月経過ですから現時点で482月です。
12月で割って約40年間ですね。
正直書きますが、
40年間年金払い続けました。
私の職歴を昨日アップした通り、
野村證券8年間です。
そのあと会計事務所で修業。
その間4年間合計サラリーマンとして12年間です。
でもこの表よく見てください。
厚生年金保険は334月あります。
実はこの11か月も厚生年金なのですね。
ここで年金に詳しい方なら
「あれ吉田さんって個人事業主ですよね。
個人事業主は国民年金ではないのでしょうか?」
そうなのですね。
ここ非常に大事な点ですね。
税理士事務所開業して、
最初はゼロからの立ち上げだったので
まさに「個人零細商店」でした・・。
でも必死になって国民年金を払っていました。
その間アップした通り約10年。
でもそのあと会社を立ち上げて
厚生年金に加入していたのですね。
ここ非常に大事な点ですね。
「脱サラした以上自分の身は自分で守るもの」
そう思ってあえて厚生年金に加入したのです。
国民年金だけを40年間払っても毎月貰える
年金額いくらかご存じですか?
現在は
6万6000円ほど。
年間で80万円弱です。
これでは「寂しい老後」になってしまいますからね・・・。
もちろん当時は税理士の法人化は認められていなかったので
生命保険代理店と会計ソフトのセミナー運営会社です。
そこで細々ながら給料を取って
厚生年金に加入してきたのです。
だからこそ厚生年金の加入期間は28年ほど
あります。
「自分身を自分で守るために」加入してきたのです・・・。
その4 受給を5年か10年遅らせるとどうなるか?
年金定期便の見方として大事なものを
お見せしましょう。
私の個人情報そのものですから
さすがに数字はアップできません。
ただ私の顧問先の方なら見せてもいいと思っているし
事実何人かは教えました。
皆これ悩むからなのですね。
この表をまじまじと見てください。
老齢年金の見込額が書いてあります。
65歳時点で・・・いくら。
もし70歳まで遅らせたら
そのなんと42%増しになります。
さらに75歳まで遅らせたら
なんと84%増しに。
どうでしょうか?
これ見て
「遅らせたら幸せな老後が待っている」
そう思うのでしょうか。
その考え方のもとになるのは
下の表です。
自分の今まで支払ってきた
保険料納付額なのですね。
本当に数字見せながら話した方が
分かりやすいのでしょうけど・・・。
上が国民年金の保険料。
この支払った月数を正直にアップしたので
想像はつくでしょう。
昨年の8月まで137月ですからね。
これに1万数千円かければその数字です。
大した金額になりません。
因みに国民年金保険料は毎年のように上がってきました。
現時点の令和6年度で月16,980円ですね。 こちら
私が野村證券を脱サラした平成4年から
就職するまでの平成6年までは
月9,700円〜月10,500円でした。
開業した平成10年から社会保険に移行した
平成20年までは
12,800円〜14,100円
電卓たたくとすぐ分かるでしょう。
大した金額にはなりません。
つまり、国民年金だと支給額が少ないのもこれでお分かりでしょう。
保険料の大半を占めるのが厚生年金保険料額
ここを多くするために頑張ってきました。
社会保険に加入したのはこのためです。
でも正直書くと私の同年代のサラリーマンを
定年まで働いた方とは圧倒的に少ないでしょうね。
理由は簡単です。
国民年金の期間が長かったことと
社会保険料の等級が少なかったからです。
ではここで最大の問題。
私は70歳や75歳まで支給を
遅らせるでしょうか?
当然お分かりですね。
もちろん私は「さっさと」もらいます・・・。
その5 私は64歳からもらえます
もう一つ大事なものをお見せしましょう。
私の年代での支給額ですね。
昨年の8月16日時点で計算されたもの。
1年間のずれがありますね。
ということはまた今月で計算されたものが
来るのでしょうか?
要するに64歳からは
特別支給の老齢厚生年金が
もらえます。
数字はお見せしませんが、
老齢厚生年金は64歳からと65歳からで
同じ数字が入っています。
本当はこの数字をもっと増やしたかったのですが
こんなものでしょうか。
多いか少ないかは判断ですが、
334月払った割にはまあ
たいしたことないです・・・・。
大事なことは来年の65歳から老齢基礎年金が
合わせてもらえるのですね。
いくらかというとこれもあえて伏字にして
ありますが、2023年から支給される方は
先日アップした通り月66,250円でしたね。
ということは12か月分で12倍して
795,000円
これが満額です。
残念ながらこの数字ではないです。
ちょっと少ないです・・・。
ちなみに65歳からは経過的加算部分が
少し増えますね。
何度も書きますが
64歳からもらいます。
70歳まで遅らせると42%増。
75歳まで遅らせると84%増。」
つまり1年で8.4%違うのですね。
今どき年8.4%で運用何てできないですが
しつこく言います。
私はもらいます・・・。
その6 在職老齢年金の問題
これから書くことは
自営業者の方々へ幸せな老後を迎えるための
作戦です。
年金問題に対しても
まさに自ら「自営」してほしいからですね。
自営業者には、退職金もないですね。
だからこそ私自身も考えて実行してきたのです。
支給申請することも一連の行動です。
個人事業主として開業してから
9年ほど経ってから自らを社長とする会社を
起ち上げました。
内容は、保険代理店と会計ソフトのセミナー運営会社。
会社の内容は、個人の事業と関連あるものなら大丈夫です。
ただややこしいのですが、この会社設立に当たって
医者や弁護士の方はよく業法に照らし合わせ
考えてください。
会社設立して役員報酬を取るのです。
そうすると自動的に社会保険に加入できるのです。
「どれくらい給料を取るか?」
という最大の問題があるのですが
8万円、10万円くらいでも
それこそ5万円ほどの最低限度の給料でも
社会保険料は加入できます。
そうすると、国民年金や国民年金保険料の
年額より負担が少ないのに驚くでしょう。
会社の業績に合わせて役員報酬を上げればいいのです。
ただ社会保険の仕組み上、65万円以上取っても
意味がないのです。
そんなことを考えて社会保険に加入してから
長く保険料を払ってきました。
だから年金受給年齢に達したら
どうどうと貰ってください。
そんな私のお勧めの作戦だからです。
ただここで最大の問題に引っ掛かります。
ここが分かる方はかなり年金問題に精通している方です。
つまり、
「在職老齢年金」
の問題です。
年金をもらいながら働くと
年金が削られるのです。
それこそストップすることさえあります。
ここは詳しく解説してみましょう。
その7 支給停止になるケース ならないケース
では働きながら年金をもらうには
どうしたらよいか?
優しく解説してみましょう。
日本年金機構のHPに出ています。
でもこれ見て
「そういうことか!」
と思う人は少ないでしょう・・・。
どうしてこんなに難しく書くのでしょうか?
まず計算方法のフローチャートです。
何だか50万円以下なら全額支給みたいですね。
因みに令和6年から48万円から50万円に
引き上げられました。
一応専門用語。
簡単に言うと
基本月額は年間もらう年金を12で割ったもの。
総報酬月額相当額とは
毎月の給料と年間貰う賞与を12で割ったものの合計
年金と給料を毎月平均的に50万円以上もらっていたら
普通は生活できますよね。
ですからその場合は削ります。
もしくは支給停止にします。っていうこと。
計算式がこれ。
これ見ても分からないですよね。
もっと具体的な数字で説明しましょう。
ケース1 支給停止にならないケース
年金を年間で120万円もらっている方が
月収15万円。賞与年間30万円で働いた場合。
この方の年収は15万円×12+30万円=210万円
この場合は支給停止になりません。
計算式で27万5000円となるから
50万円以下でOK。
分かりますよね。
では
ケース2 支給一部停止になるケース
年金を年間で450万円もらう方が
月収62万円で年間の賞与150万円で
働いた場合。
分かりやすい例で計算しますが
まず年金を450万円ももらう方は少ないです。
それとこの方年収は62万円×12+150万円=894万円
かなり良いサラリーですね。
でもこの方は全額停止にもなっていないのです。
一部支給されます。
毎月6万5000円はもらえます。
在職老齢年金は
こんな仕組みです。
その8 在職老齢年金の「闇」
ケース1とケース2を
良く見比べてください。
ここに在職老齢年金の「闇」があると
私は思うのですが・・・。
ケース1は
年金で年間120万円
給料で年間210万円
合計年収で330万円です。
月で言えば毎月275,000円
これで年金が削られるのは
「国民感情」としても許されないことでしょう。
日本年金機構の「複雑な」計算式を
つらつら眺めていると、
「要するに年金とサラリーを合わせて
600万円以上、つまり合わせた月収が50万円
以上なら削られるのか・・・」
そう思いますよね。
でもケース2をよく見てください。
年金で年間450万円。
私のこの業界30年の経験からも
まずない高額な年金収入ですね。
さらにこの方もサラリーで894万円。
65歳にもなってこれだけもらえるのは
上場会社役員で関連会社に天下りでも
した方でしょうか・・・。
(すいません。多少やっかみ?)
現実には結構多くいるのでしょう。
それでもこれだけの年収のある方でも
年金は少ないながらも支給されるのです。
でもこういう方こそ年金の受給開始年齢を
繰り下げることも検討すべきでしょうね。
きっと高額な退職金と手厚い企業年金も
別にあるでしょうから。(またやっかみ?)
ただ一方でこういうことも聞きます。
特に私の同級生からこんなボヤキをよく聞きます。
かつて大手企業に勤めていながら
60歳過ぎに再雇用で継続して働いている方です。
こういう同級生からのボヤキはこれです。
「年金が削られないように、調整して
働くことを強要されている」
まさにこれが「闇」ですね。
「年金の受給」を理由に、
働きたいのに働かせてもらえない・・・。
このあたり大手企業は結構詳しいです。
専門のコンサルタントか社労士がいるのでしょうね。
でもここは中小企業の経営者にも学んでいただきたい
ところなのでしょう。
その9 これ以上は「書いてはいけない」!?
(年金の闇は書いてはいけない?)
(給料のもらい方で、この違いは何?)
ではこれから「年金の闇」を鋭く?
ついていきます。
森永卓郎さんではないですが
「書いてはいけない」
のでしょうか・・・。
例示で上げましたね。
ケース2の場合
年金を年間で450万円もらっている方が
年間のサラリーで約900万円もらうと
削られてほとんどもらえないケースでしたね。
これはある社労士さんの本から引用したので
多分正しいのでしょう。
でもこれから先のところまで書いて教えてくれる
社労士さんも少ないのではと
本当に思うのですね。
以下私の研究課題を発表します。
サラリー900万円の方でしたね。
具体的にもう一度示しますが
月額75万円の給料で12か月で年収900万円です。
ではこういうケースはどうでしょうか?
月10万円の給料で賞与780万円。
年収は900万円ですから一緒ですよね。
極端なケースですが
あってもおかしくないでしょうね。
65歳以上で優秀な方は日本に星の数ほどいますね。
そういう方に年金をもらいながら働いてもらう作戦です。
まず永年の研究テーマで
「定期同額給与」
というのがありましたね。
詳しくは こちら
ご存じですか?
「大論文」なのでちょっと読むの大変ですかね・・・。
簡単に言うと
年金は賞与にすると150万円で打ち切りになるのです。
そこを活用した節税策は永年の研究テーマなのですね。
最初に申し上げますが
「年金をもらいながら働きたい人も
星の数ほどいるのです」
でも
「もう私も65歳なので年金もらって
のんびりしたい」
そういう優秀な方に働き続きて欲しいのです。
そうなのですね。
「年金もらいながら年収900万円は保証します。」
どうでしょうか・・・。
こんな働き方も本当にあると思うのです。
その10 その「闇」をさらに具体的に・・
では年金の「闇」を具体的に計算してみましょう。
これ以上のことを書いている社労士さんの本は
見つかりませんでした。
以下私の研究です。
間違っていたらごめんなさい。
ケース1 月収75万円ボーナスゼロで働いた場合
まず月収75万円でも、もう標準報酬月額は
MAXの65万円になるのでしたね。
計算すると262,500円も支給停止に
なります。
因みにこの支給停止というのは
あとからもらい訳にはいかないのです。
まさに「もらい損」となってしまいますね。
ケース2 月収10万円ボーナス780万円で働いた場合
賞与の標準賞与額はMAXの150万円になるのでしたね。
60万円となりますので
少し削られてしまいますね。
5万円ですが仕方ないでしょうか・・・。
ケース3 月収0万円ボーナス900万円で働いた場合
でしたらこれならどうでしょうか。
50万円を超えないので満額支給されると
思います。(あくまで推測です)
これは「節税」「有利な年金のもらい方」とか
低次元なお話ではないのです。
65歳から高額な年金をもらえる方に
働いていただく作戦です。
日本経済復活のために真面目に
考えるべきだと思います。
きっと優秀な方だと思いますので
年金暮らしにさせてしまうのは
国家的な損失でしょう。
その11 社労士も間違える「闇」の問題
今朝の朝日新聞見て
ハッとしました。
ここ数日計算していたものが
間違いではないかと思ったのですね。
年金の「3階建て」のイメージ図
ですね。
3階は確定拠出年金のお話ですが
割愛すると、よく2階建て
という言葉が使われますね。
新聞の図です。
要するに報酬比例部分と基礎年金部分。
基礎年金部分は国民年金から支払われるものですから
これはどんなに報酬とってもカットされないのですね。
もっと分かりやすく、私の年金定期便を
再掲しましょう。
この部分ですね。
社労士さんの本を元にあれこれ書いていた
のですが、前提として年金420万円もらっている
ということは、3階建の全部の合算ですよね。
報酬比例部分というのはもっと小さいはずですね。
そもそも報酬比例部分だけで450万円も
貰っている人なんかいないのです。
基礎年金他を加えたら500万円超えますからね。
どうもこの例題がおかしかったのでは
と思うのです。
では仮に報酬比例部分が300万円だったら
どうなるのでしょう。
先ほどの例示をもう一回計算してみました。
ケース1 月収75万円ボーナスゼロで働いた場合
年収900万円で月75万円ずつもらったら
支給停止額は20万円に減ります。
でもケース2の場合ならどうでしょう。
ケース2 月収10万円ボーナス780万円で働いた場合
なんと!
全額支給されるのです。
これは感謝されるでしょうね。
社労士さんも間違えるくらい
難しい「闇」の問題とお分かりになりますね・・・。
その12 年収900万円でももらえる方法
どうでしょうか?
年収900万円もらいながら
年金を満額もらえる方法があることが
分かりましたね。
この方法はなかなか広まっていないと思いますね。
そもそも年金受給に関して詳しい社労士さんは
少ないようですからね。
私もこの歳で信用金庫の年金相談会へ
先日のこのこ行ってきました。
当事者意識が強くなったからですね。
会場で指導する社労士はこの問題に
精通されている先生みたいですね。
普段接する企業向けの社労士さんとは違う人種の
ようでしたから・・・。
年金のもらい方まで指導はできないようです。
つまり毎月給料を75万円もらっている方を
給料を変更して10万円にして、
実務的には「月額変更届」を出しますね。
780万円賞与を支給し「賞与の届出」を
出す。
これで満額支給出来たらよいのですが
万が一「減額されたら・・・」
専門家として損害賠償・・・
ちょっとリスクが多すぎるのでしょうか。
根本的な問題として「事前確定給与」すら
知らない社労士さんも多いようですから。
でも年金を満額もらいながら働きたい人は
多いのです。
特に会社経営者ならなおさらです。
年金貰いながら働ければ資金繰りも楽になりますからね。
これまったく脱法行為でもないと思うのですね。
私が長年研究している「事前確定給与」についても
もう10年以上やっております。
一度も税務上否認されたことはありません。
なぜなら「税法上の手続きに従って」
キチンと届出を提出しているからです。
こういう方法があることをクライアントに
説明しないと税理士としても逆に
「損害賠償」を受けるかもしれませんね。
(ちょっと怖いこと書きましたが、
これで訴えられたらどうなるのだろう?)
これも実は研究課題でもあります。
「年金貰いながら働ける方法を
適切に指導しなかった。それで損害が発生した。」
どうなのでしょうか?
私は社会保険労務士ではないので
社会保険の手続に関して指導する
立場ではありません。
でも顧問税理士なのだから
「事前確定給与」の手続きを
適切に指導する義務もあると思うのです・・・。
自分のクライアントが会社経営者で
年金の受給権が発生した・・・。
税理士もいろいろ勉強しないと
生けていけない世の中になったのです・・・。
その13 読者の方からのご指摘
著名な税理士がこぞって注意喚起していた
社労士が推奨していた社会保険料削減スキームを、
税理士が今更推奨するのですね、びっくりです。
役員退職金の否認リスク等リスクがありすぎるのに
税理士で今更推奨している人は
ほとんどいないと思ってました。
一生懸命このブログ書いていたら
良いご指摘を受けました。
こういう税理士ブログを書き続けて15年以上。
いままでいろいろな「突込み」、「ご指摘」、「お叱り」を
受けてきました。
ブログやっていると「炎上」を恐れて
すべてコメントをシャットアウトするブローガーも
多いようですが、すべて甘んじてコメントを受けてまいりました。
こんな些細な弱小ブログを読んでいただく専門家に
敬意を表さなければいけませんからね。
「いい質問」なのでアップさせていただきましょう。
それに対する私の考えもここで述べます。
またそれに対する反論、お叱りも甘んじて
お受けします。
先に過去の経験で申しあげますが、
以前社宅の節税問題で「偉そうに」書いていたら
「違っているよ」と真正面からご指摘を受けたことが
あります。
これは正直勉強になりました。
ブログの良いところは反省し訂正できるところですね。
世にいう「youtuber」の方々は言ったもん勝ち?
で全削除する以外に訂正は利きませんからね。
まずぱっと読んで
「またやってしまった!」
すぐ思ったのですね。
過去に社会保険労務士会から
苦情を受けたことがあったのですね。
そういう前科があるから、
社会保険労務士会からのクレームかと。
つまり
社労士が推奨していた社会保険料削減スキーム
これを社会保険労務士でもない
税理士がまた論じていると・・・。
そんなクレームかと
またさらに
役員退職金の否認リスク等
これすぐ言っている意味分からないでしょうね。
「給与(賞与)の否認リスク?
賞与も退職金の区別もつかないのだから
これは社労士の方からのクレームか?」
すぐ思ったのです。
でもよく読み返すと税理士からのクレームだと
分かったのです。
どういうことか解説してみましょう。
役員退職金の否認リスク等リスクがありすぎるのに
役員退職時での「功績倍率」の算定の際に
問題になるとのご指摘です。
これどういうことかというと
役員退職金の金額の妥当性で
良く使われる算式
役員退職金の額=「最終報酬月額」×勤続年数×功績倍率
これに関係するというのですね。
いままで月額100万円もらっていた役員が退職すると
仮に勤続33年、功績倍率を3倍としたら
1億円(正しくは9900万円)とします。
とよく使う計算式。
「これを社会保険料のために
10万円に下げていたら、退職金は1000万円が適正額
1億円払ったら9000万円は損金否認です。」
という税務リスクがあるということです。
こういうことを恐れて皆税理士は
「高額な退職金を取れなくなる」
「社会保険料削減のための定期同額給与」
をやっていないそうです。
なかなか勉強になりますね。
こういうありがたいご指摘をいただきました。
その14 少しだけ反論
少しだけ反論したいと思います。
著名な税理士がこぞって注意喚起していた
社会保険料削減スキーム
どうもこういう書き方が気になるのですね。
「社会保険料削減スキームとは・・・」
などいう表現を使っている税理士は
たぶん東京税理士会の研修講師にはいません。
私もこの問題を2014年に取り上げてからほぼ10年。
いろいろ研究してきました。
ここでハッキリ書きますが10年前から
事前確定給与を実践してきた税理士ですから。
東京税理士会を含め、全国の税理士会の講義テーマには
多分まったく出ていないと思います。
こんな表現使っている方は、もうお分かりですね。
税理士youtuberです。
テーマ的に「・・・削減」何ていうのは
ユーチューバーが大好きなフレーズですからね。
税理士ヒロ・税理士すがわら君あたりが
間違いなく言っていますね。
でも一応私は日本税理士会連合会に登録された
税理士なのですね。
「ユーチューバーが言っているから」
とは口が裂けても言えないですね。
私の好きな言葉で「租税法律主義」と
いうのがあります。
つまり税法とは法律そのものなのです。
条文(通達も含む)にどう書いてあるか
それが重要なのでしょうね。
退職給与 通達9−2−27の23
本文の功績倍率法とは、
役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、
役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に
応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が
算定される方法をいう。
「役員の退職直前に支給した給与の額」
この解釈でしょうね。
「最終報酬月額」という書き方でもないですし
「事前確定給与の額」を含むとも、
含まないとも書いていないですね。
そこをどう解釈するかが税理士の職責
なのでしょう。
もう一度書きますが
Youtuberがどういっているか関係ありません。
税理士は税法の法律家なのです。
過去の判例見ると、急激に役員報酬を下げた場合、
「1年あたりの平均額法」
が認められています。
この論拠だったら、大丈夫だと考えられないでしょうか。
実は私自身これは研究テーマなのです。
ただ、ここでその論文を勝手にはアップできません。
否認されたら「最高裁まで争って」勝つつもりです。
そうなるとこの通達はきっと変えられるでしょうね。
内容はもちろんのこと
俗称「吉田通達」に・・・!?
その15 またご質問
わたくしyoutuberでも税理士でも
ございません。
税理士に深い関わりがある、
税理士SNSファンのいち経営者です。
東京税理士会の研修講師をされた事がある
見田村税理士、「社会保険料削減スキーム」
という言葉だいぶ前ですが使っており
注意喚起しておりました。
https://www.e-kenshu.com/dvd/hanron2/
おっしゃる通り、税理士ヒロも
注意喚起されております。
税理士すがわら君は推奨派でしたが.........
ご返事いただきました。
ありがとうございます。
そうですか。
税理士の方ではないのですね。
失礼しました。
でしたらちょっと、お話が難し過ぎたでしょうか。
三田村先生は確かに著名な先生ですね。
私もyoutubeが流行るずいぶん前から、
ブロガーとして頑張ってきたつもりですが
そのSNS戦略で先行されていたのが
三田村先生でした。
最近でも某生命保険会社との協賛の
「生命保険を活用した節税対策セミナー」
などよくお見かけしますね。
ただ固有名詞が出てしまった以上、もうこれ以上
何も言いません。
「狭い」、「陰湿な」業界ですから
すぐ「ブーメラン」のように返ってきます・・・(内緒)
ただ因みに、私もかつては「東京税理士会の研修講師」
もやったことあるのですよ。
あまりに大変なのですぐ辞めてしまいましたが・・・。
あと、まったくアクセスないですが、youtubeの
アカウントも一応持っております・・・。
ただ事前確定給与に関して申し上げたいのは、
「年金の受給の問題」
です。
注意喚起される「退職金の算定の際に・・・」
とちょっと論点がずれているのではと思います。
「年金受給しながら頑張ってほしい」
会社の想定として
・60台で現役で頑張っている経営者
・退職金などもらえほど会社に資金が貯まっていない
・年老いた両親の扶養義務やまた他にも扶養がいる
・先が見えずらく、できれば年金はしっかりもらいたい
・社会保険料負担も大きい
そういう方のための方策なのです。
そのためにも「事前確定給与」
は有効に使えるのではと永年思っております。
また最近では若い経営者の間でも
社会保険の強制加入の問題も
実は大きいです。
そういう観点からのご相談も結構あります。
優良企業なら社会保険料など気にせず
しっかり払ってほしいのです。
あえて削減策もする必要もないのでしょう。
また64歳や65歳時点で
しっかり退職金をもらってから
会社の顧問にでもなれば(多少下げれば)
年金も満額もらえるのです。
きっと三田村先生の指導される企業は
そういう優良企業が多いのでしょう。
老舗の企業で2代目、3代目の方なら
こういう苦労はまったくないはずです。
三田村先生のご推奨する企業保険に入っていれば
退職金の原資がたっぷり貯まっているでしょうから
しっかり高額退職金をもらった方が
絶対にいいのでしょうね・・・。
(別に先生を批判している訳ではまったくありません)
その16 年金申請問題を真面目に考えよう!
熱く語りたいことはたくさんあるのですが
「年金申請」に話を戻して終わります。
(これ以上は私自身のノウハウでもあるので・・・)
この問題は実は、ある経営者の方からの相談で
いろいろと考えさせられたものでした。
「先生!先日年金相談会に行ったら
『このままだと年金が削られてしまう』
税理士とよく相談して」
ということがキッカケでした。
年金相談に行ったときに相談した社労士が
この「事前確定給与」について知っていたのです。
ある計算式を見せられたのですね。
(報酬比例部分)+(報酬)≦ 6,000,000円(50万円×12)
※(報酬)= X × 12 + 1,500,000円
これ見て、理解できる税理士は少ないでしょうね。
「事前確定給与なんて知らない」
と断る税理士もいるでしょうね。
それこそ
「著名なユーチューバーヒロが注意喚起していた」
「税理士会講師の三田村先生も注意喚起しているらしい」
そもそも知らない税理士も多いのでしょう。
でもこの社労士さんに感動しました。
相談者のためにこれをクリアする「ソフト」も
お持ちでした。
いくら以下になれば満額支給もらえるかの
ソフトですね。
初めて見ました。
社労士さんとして年金問題に真面目に取り組んで
おられる先生でした。
もちろん、
「月額変更届のタイミングと手続き」
これは当然のことながら
「等級を下げたことにより、イザというときの
傷病手当が減る」
リスクもきちんと説明されていました。
ただそれ以上のお話は社労士さんとしても
説明できないお話なのですね。
10年以上この問題に取り組んできたので
十分そのあたり分かっているつもりなので
キチンと説明しました。
その社労士さんとも電話で直接話しましたが
「事前確定給与のことは知ってたけど
初めて理解している税理士と話した・・・」
そうなのでしょう。
こういうことを知らないで
年金を削られてしまう方も
多いのかもしれないと思いましたね。
おかげで満額支給の手続きができ
大変感謝されました・・・。
11月に私自身の年金申請をします。
やってみて分かることも多いのです。
人が注意喚起するからとか
そんなことはどうでもいいのです。
皆さんの幸せのために自ら実践します・・・。
(幸せの事前確定給与シリーズ おしまい)