その1 「社会保険料削減問題」の令和改訂版


ようやく確定申告が終了して、ご自分の税金がいかに

高いのかお気づきになられた方も多いでしょう。

「基礎控除がどうしてなくなったのだ!」

怒りだした高額納税者の方も多いのではないでしょうか。

そうなのですね。高額納税者はより増税になっているのです。

 

コロナ禍が長引き、多額の国家予算が投じられていますね。

もうじき「増税」という問題は避けて通れないことに

なるかもしれませんね。

予言しておきますが、消費税が10%のままでは国の財政が

破綻してしまうかもしれません・・・。

また、法人税や所得税なども今後引き上げられていくのでしょう・・・。

 

これから真面目に「節税」について議論していきましょう。

「節税」こそ税理士の仕事なのですから・・・。

これについて、ぜひご理解いただきたいので

唐突ですが、直近の2020年の税理士試験法人税法の問題の一部を

アップしてみましょう。

 

Photo_20210428105701

 

「処理方法が複数ある場合には、納税者が有利となる方法を用いなさい。」

 

となっていますね。

「納税者が有利」とは「節税」ということなのですね。

つまり、税金が増えた計算をしたら不合格なのです。

 

ということは、「節税ができないような方」は

そもそも税理士にはなれないのですから・・・。

 

良かったですね。

一応私も法人税法の試験に合格しております・・・(自慢話?)

 

以前HPにアップした「節税研究室」なのですが、こちら

だいぶ前のことですし、(平成26年当時のもの)これを「令和版」として

リ二ユーアルしていこうかと思っております。

 

この節税研究室で、結構注目されていたのが、

「社会保険料削減問題」

なのですね。

これについて聞かれることが多いです。

 

「こんなことやって大丈夫ですか?」

とまで・・・。

 

簡単に言うと、

会社から役員報酬で、年間1200万円もらっている会社役員が

いたとしますね。

 

これは普通でしたら、

月100万円を12回もらっているはずですね。

 

これを月10万円に下げるのです。

そうすると10万円×12回で年間120万円

差額の1080万円を賞与として支払うのです。

 

当時で計算したものがアップしておりますが、

社会保険料が144万円も差額がでると検証したのでした・・・。

 

これを「令和版」として改訂してみましょうか・・。



その2 役員のボーナス払う方法は?


では一応「税理士ブログ」なので、
税金の説明から・・・。


役員報酬を
毎月々 100万円×12か月 支払う場合と


毎月々 10万円×12か月 支払い

   かつ 1080万円 賞与を支払った場合


ですね。
どちらの場合でも
会社側は結局、総額1200万円支払っていますし、
社長さんは1200万円もらっていますね。


経済効果はまったく同じです。
問題は支払い方なのですね。


税法でよく問題になるのは、社長さん(つまり役員)への給料(役員報酬)の
支払い方なのですね。


難しい用語で、「定期同額給与」という原則があります。
言葉通りですね。


「定期的に払って」しかも「同額の給料」を払わなければならないのです。


ということは毎月きちんと払うということが大前提です。
しかも「同額」を支払う・・・。


これは何度も本にも書きましたが、よくあるご相談なのですね。


「先生!今期はどうやら利益が出そうなので、残りの3か月給料は
倍にしたいのですが・・・・」


何度聞かれたでしょう。
これはアウト!なのです。
払ってもいいのですが、同額以上に余分に支払った金額は
経費として認められないのですね。


同様に


「先生!今期はどうやら利益が出そうなので、社長の私と役員である家内に
ボーナス支払いたいのですが・・・・」


これもアウトなのです。


でもこれに対しては、「定期同額給与」という税制改正がされてから、
「事前確定給与」という制度として経費として認められるように

なったのですね。


ということは、「事前に確定しているボーナスなら」役員に対しても
経費として認めてくれるのですね。


つまり、この規定通りに届出を出せば、1080万円の賞与は

経費として認められるのです。




その3 100万円と10万円の社会保険料の差


命題として、

役員報酬を


(1)「毎月々 100万円×12か月 支払う場合」


(2)「毎月々 10万円×12か月 支払い

   1080万円 賞与を支払った場合」


ですね。
これが社会保険料の削減策となるのでしょうか。
こういうこと真面目に計算してくれる社労士さんも
税理士もいないのがいけないのですね。


では計算してみましょう。
(1) はよくあるでしょうからお分かりですね。

クレームがないように令和3年4月分からの東京都の場合で、
しかも年齢を40歳から65歳としてみましょう。

 

100_20210420101401

 

 

毎月235,362円もかかるのですね。実際にはこれもお分かりでしょうけど
児童手当拠出金は会社負担で、それ以外の保険料を会社と個人で折半するのですね。


さてこれを毎月10万円に下げたらどうなるのでしょうか。

 

10_20210420101501

 


毎月29,694円にぐんと下がります。差額はなんと、205,668円
これを年間にすると12倍して2,468,016円
よかったですね。246万円も引き下げられることが分かりました。
ここまでは表のとおりです。こちら


さて問題は賞与1080万円!これはどうなるのでしょうか?
社会保険料はいったい246万円も取られてしまうのでしょうか・・・??



その4 賞与1080万円の社会保険料は



さて賞与を1080万円払った場合の社会保険料を計算してみましょう。
普通の会社でボーナス1000万円以上も払うことは
まずないでしょうから・・・

表にしてみます。これです。

 

1080

 

全部で946,872円

確かに高いですが、前回計算した差額2,468,016円
には及ばないということです。
つまり、
2,468,016円−946,872円=1,521,144円も「削減」
できたのです。
これはすごいですね。


これはどうしてこういうことが起きるか
これも勉強になりますね。


賞与については
健康保険料が570万円が上限
厚生年金保険料が150万円が上限
こういうことから差額が発生するのです。

昨日アップした表の下枠にバッチリ記載されています。 こちら


検証してみましょうか。


健康保険料は
5,700,000円×9.84%=563,832円


介護保険料は
5,700,000円×1.80%=103,140円

  

厚生年金保険料は
1,500,000円18.30%=274,500円


児童手当拠出金は
1,500,000円×0.36%=5,400円


どうですか。
正しいですね。

平成26年当時の削減効果は144万円だったのですけど

効果は上がっていますね。

152万円も削減できるならやってみますか・・・。



その5 本当に節税できればよいのか?


さて令和版として再計算してみましたが

どうでしょうか。

削減額がアップしているのですね。

ところで昔は賞与について、社会保険料はかからなかったのです。
キッチリと取られるようになったのは、平成15年4月の改正からなのです。

ですから、「昔の社会保険料削減策」というのは
「月額報酬を減らして賞与を多くしましょう」
という作戦もあったと思います。


今回の事例のように
月額10万円にくらいして賞与をたくさん取る・・・。
これが流行ったので、結局は賞与についても
社会保険が取られるようになったのだと思います。

「こういうことが流行ると、
『賞与についての限度額を引き上げよう』
という動きが出てくるのでしょうね。」

 

と前回このブログで書いたのですが、それを社会保険庁の

担当官がきっと読んだのかもしれませんね(!?)

 

前回の健康保険料の限度額が540万円だったのが

570万円にも引き上げられていました。

 

いずれ、それこそ限度額が撤廃されて、
「すべての賞与について料率をかけた保険料を」
ということになるかもしれません。

なんて変更されるかもしれませんね。

まあ勝手なことはこれ以上書けません。

削減額をもう一度表にまとめますとこうなります。


Photo_20210422091801

確かに削減額は大きいのですが、厚生年金保険料が

937,692円も少なく納めているのですね。

当然将来的にもらえる年金額も減ってしまうのでしょう。
刹那的に支払額を下げたとしても
「寂しい老後」
になってしまうかもしれませんね・・・。



その6 年収1800万円の方なら?


高額納税にあえぐ高所得の方々のために続けましょう。

もっとたくさん役員報酬をもらっている方に登場してもらいましょう。

毎月150万円です。

年収で1800万円。

上場企業の役員さんならこれくらいもらっていますので

これくらいの方が、ハッキリ分かりやすいでしょう。

 

では

月収150万円の方の給料明細を見ます。

なかなか役員クラスの給料明細を見たことないでしょうね・・・。

 

社会保険料を計算してみました。

 

150

 

社会保険料を毎月283,086円払っています。

ここで気が付きますね。厚生年金は118,950円と

月収100万円と同じです。

健康保険料だけ増えています。

 

ではこの方の月収を10万円に下げます。

 

10150

 

これはもう計算しましたね。

さらにこの方の削減策として年収1800万円−10万円×12か月

で計算して賞与を1680万円と計算しました。

 

さてここで問題です。

この賞与1680万円は経費になるのでしょうか・・・。

ハイ。事前確定給与として正しい届出さえしていれば認められます。

これは法律通りです。

これこそが「租税法律主義」です。

これが否認されたら私は最高裁まで争います!

 

 

では問題の賞与1680万円の社会保険料を計算しましょう。

 

1680

 

 

946,872円です。

あれっ!驚きますね。1080万円の場合と同じなのです。

つまり、これはご説明した通り上限額を超えているので

それ以上かからないということなのです。

 

では年収1800万円の方に対策を取った場合を

計算してみましょう。

 

150_20210423103601

 

なんと! 2,093,832円

200万円以上も差が出てきます・・・・。



その7 税法上の取扱い


あまり社会保険料の削減ばかりを強調していると

社会保険労務士会からそろそろ文句が出そうですね・・・。

(その理由はあとで)

 

税理士ブログらしく、税法のお話に戻します。

やはり税法解釈は、法律にどう定義されているかなのです。
これは何度も書きますが「租税法律主義」というものなのです。

 

まず、毎月100万円とか150万円の役員報酬を

10万円に下げてよいかどうかなのですが、
これはまさに「定期同額給与」に該当します。

(法人税法第34条1項一号、法人税法基本通達9−2−12)


事業年度開始の日から3月を経過する日までの株主総会の
決議で改定することができるのですね。
(法人税法第34条1項、施行令69条1項一号)


この改定は、報酬を増額することも減額することも可能なのです。
しかも、その改定に理由は必要ないのです。
もっと言えば、

「健康保険料や厚生年金保険料保険料の負担を軽減するための

改定であっても差し支えない」

と思うのです。


こういうことが、租税法律主義なのですね。
要するに、


「社会保険料の削減のために改定した場合は損金として認めない」


万が一そう条文に書いてあれば、ダメということなのですね。
まあ税法の考え方として、そんな税制改正は絶対ないかと思います・・・。


では一方の1080万円の賞与、もしくは1680万円の賞与についての

損金性です。
つまり、1080万円とか1680万円も賞与を支払って、

税務署は経費として認めてくれるかなのです。


これはご紹介したとおり、あらかじめ所轄の税務署長に届け出をしておけば、

事前確定給与として、損金算入ができるのです。
(法人税法第34条1項二号)



その届出について大事な点は「期限」です。

「株主総会等で支給の決議をした日から1月を経過する日まで」

などきちんと行わなければいけません。
(法人税法施行令69条2項一号)

 

詳しく国税庁HP こちら

ですからきちんと届出を期限内に出せばよいということになります。

 

3月決算の方が多いと思いますが、まだ4月で良かったですね。

例えば今期から事前確定給与にしようとする場合には

十分間に合うということです。

 

一応届出の用紙もアップしておきます。

1_20210426102101

 

2_20210426102101

 

法律通りにキチンと届出さえ出せば

誰でも認められます。




その8 不当な保険料削減への対策として通達


今回7年ぶりに改定してみて、社会保険に関していろいろと

勉強になりましたね。

 

賞与1080万円を取った場合と、賞与1680万円を

取った場合には社会保険料は変わらないのですね。

同様に月額報酬が150万円以上取っても

社会保険料が変わらないことにも気が付きますね。

 

でもこういうこと計算してみました。

賞与5万円の社会保険料です。15,150円。額面の30.3%ですね。

 

5_20210427113601

 

賞与500万円の社会保険料です。861,900円。額面の17.2%です。

これをどう考えるかですね。

 

500  

500万円の賞与の方が、負担率が低いのだから有利では?

そう思うべきなのでしょうか。

 

でも実際に賞与500万円の場合で負担率が減るのは厚生年金の方です。

しかし、それで本当に幸せな老後が待っていると言えるのでしょうか。

厚生年金はたくさん払えば払うだけ、将来受給する際の金額が

増える仕組みだからです。

では、一方健康保険料はどうなのでしょうか。

100倍払ってもサービスは一緒です。

高額納税者の「重税感」はこんなところにもあるのではないでしょうか。

しかし、コロナ禍で必死に働いている医療従事者の方々のためにも

「健康保険料を下げましょう」

なんていうお話を今言うのはタブーなのかもしれませんね。

 

 

また、7年ぶりに勉強し直して実は重大な改正が行われているのにも

気が付きました。

賞与の540万円の上限が570万円に上がっていることは

書いてある通りなのですが、2019年(平成31年)1月から大幅な改正が

あったのです。

 

これ社会保険労務士の方くらいしか知らないお話なのでしょうね。

 

2015年(平成27年)10月1日に

「不当な保険料削減への対策として通達」

が発令されていたのです。こちら

 

これ読んで意味わかりますか?結構難しいですね。

でも要するに私が書いているように、

「賞与を使った社会保険料削減策」を封じる通達なのですね。

 

例えば年4回賞与を支払っている場合は、2019年(平成31年)1月から

それを賞与ではなく報酬として扱われるようです。

私以上に知恵のある方が、削減策を考えたのでしょう。

ただ、社会保険労務士でない私が、偉そうに論じることはできないので

これ以上は止めておきます・・・。




その9 社会保険労務士法第一条


お分かりの方も多いと思いますが、4月というのは、

社会保険料の計算に関しては大事な時期なのです。

4月から6月の給料で今後の社会保険料の等級が決まるからなのですね。

 

そんな時に

「4月から役員報酬を10万円に下げましょう!」

とか

「毎月150万円も役員報酬はもったいないです。10万円にしましょう!」

とブログでもアップすることは問題視する方もいるのでしょう。

 

前回アップした社会保険労務士の先生方です。

「賞与を使った削減策は許さない」

という業界の雰囲気ですからね。

実は、それが今回勉強してそれが良く分かったのです。

 

普通の方は絶対ご存じないでしょうけど、社会保険労務士法第一条を

突然ですがアップします。

 

Photo_20210428094701

 

「労働者等の福祉の向上に資する」ことが目的なのですね。

 

私がここでエラそうに、事業者側の立場に立って、

「社会保険料はもったいないです。下げましょう!」

と知恵を絞ると、

「労働者の福祉はどうなるのだ!将来の年金減らされて可哀そうだ!」

とお叱りを受けるのでしょう。

 

それと実は、4年前も社会保険労務士会からお叱りを受けた

「前科」があるのです。こちら

 

「吉田がこうやって、社会保険料のことをアップしているのは

社会保険の届出やって儲けたいのだろう?」

 

そう勘違いされたのでしょうか。

あえて申し上げますが、今回も社会保険労務士の先生方の仕事を

奪う気は1ミリも、1ミクロンもありません。

 

税理士ながら、社会保険制度を勉強しそれを考えることも

「労働者の福祉」のためには必要ではないでしょうか?

 

このシリーズをアップして、早速ある方からメールいただきました。

 

「私は年俸制で退職金もない身ですから関係ないですね・・・」

 

本当に関係ないのでしょうか。

そういう方の将来を考えてあげることこそが

「労働者の福祉」ではないでしょうか。

 

ではここで命題です。

 

「私は現在40歳です。転職してある会社と年俸1200万円の10年契約

するつもりです。

将来の年金を最大限に増やすためにはどういう契約をしたらよいでしょうか?」

 
コロナ禍では働き方改革が盛んに言われています。

テレワークが主流になり、「滅私奉公」、「サービス残業」という言葉が

死語になりつつありますね。

「通勤地獄」を避け、郊外に引っ越し子育てに生きがいを求め

転職しようとする方も多いでしょう。

経営者側としても、そういう方々の中で優秀な方を

採用するには絶好のチャンスなのです。

 

では質問の答え分かりましたか?

このシリーズよく読むと分かりますね。

私になりに考えた答えです。

 

年俸1200万円なら

月給100万円を12回もらうより、

月給65万円を12回、あと残り420万円を賞与として

例えば150万円、150万円、120万円と

3回に分けてもらった方が、年金は多くもらえるのです・・・・。




その10 「幸せ報酬プラン」

私が提唱する「幸せ報酬プラン」

 

『年俸1200万円なら、月給100万円を12回もらうより、

月給65万円を12回、あと残り420万円を賞与とすべき』

 

これを検証してみましょうか。

 

100_20210506131901

 

ハイでは、まず何も考えず月給100万円を12回もらう場合ですね。

これはもう何度か計算したから分かりますね。

毎月235,362円でしたね。

 

100_20210506132001

  

これを12倍して2,824,344円ですね。

これとの比較です。

 

「幸せ報酬プラン」の月額報酬65万円です。

 

65_20210506132001

 

 次に賞与150万円。

 

150_20210506132001

 

 

 

あともう一回賞与120万円。

もう手慣れたものですね。さっと計算できます。 

120

 

 

では合計してみましょう。

月額65万円と賞与合計420万円の場合ですね。

 

65420

 

 

なんと!年間合計363万6000円となりました。

 

100_20210506132101

 

比較してみましょう。

年間81万1656円も年間の社会保険料が支払が増えました。

ただ、これでは「社会保険料削減策」ではなくて

「社会保険料増加策」ですね。

 

でも注目してください。

増加分のほとんどが、健康保険料ではなく、厚生年金保険料ですね。

年間219万6000円も納めることになりますからね。

 

これ計算しますと

年間等級で1200万円分の厚生年金保険料を納めていることになります。

1200万円×18.3%=219万6000円ですぐ検証できますからね。

 

一方で毎月100万円の報酬もらっても

等級で合計780万円分の厚生年金保険料だけしか支払われていないのですね。

 

 

どうしてこれを誰も提唱しないのでしょうか?

「従業員が幸せになるための『幸せ報酬プラン』」ですね。

 

一方で会社経営者なら自分で自由に報酬は決められますね。

ご紹介した「事前確定給与」でバッチリです。

 

計算すればすぐわかりますが、

賞与150万円を3回支払うことにすれば厚生年金保険料を

最高額払うことができます。

年収で65万円×12回+150万円×3回=1230万円!!

 

『幸せ報酬プラン』のMAXです・・・。




その11 中小企業の事業の発展と労働者の            福祉の向上のために



「社会保険料削減プラン」と「幸せ報酬プラン」を

そろそろまとめましょうか。

これだけ徹底して研究すると社会保険の仕組みが良く分かりましたね。

 

前提として役員報酬を
毎月々 100万円×12か月 支払う場合に

2つのプランを研究しましたね。

 

(1)社会保険料削減プラン


月給10万円×12か月 + 1080万円の賞与



(2)幸せ報酬プラン

 

月給65万円×12か月 +420万円の賞与(3回以内)

 

これを比較検証してみましょうか。

 

10_20210507101301  

 

削減プランでは年間130万3200円になるのに対して

幸せ報酬プランでは363万6000円と、なんと233万2800円も

増えるのですね。

 

この233万円もの差をどう考えるかなのです。

社会保険労務士の先生に相談したら、間違いなく(2)を

勧めてくれるでしょう。

勉強したように、「賞与を使った社会保険料の削減策は許さない」

そうですからね。

 

ただ経営者は納得した上で、これを実行するのは自由だと

思うのです。

その差をきちんと説明してご理解いただければ

よいのではないでしょうか。

このいつまで続くか分からない「コロナ禍」で経営者は必死なのです。

自分の将来もらえるかどうかわからない年金を考えるより

今のご商売を維持することが精一杯のところも多いでしょう。

 

ただ今回勉強して発見した「幸せ報酬プラン」をもっと

あえて提唱したいとも思います。

 

社会保険労務士の先生方は、これなら喜んでやって

いただけるのではないでしょうか。

「労働者の福祉の向上に資する」ことは間違いないと思いますからね。

 

ここで提案があります。

日本全国の社会保険労務士の先生方。ぜひ私と提携しませんか?

私が提唱する「幸せ報酬プラン」をぜひ広めたいのです。

税務署への「事前確定届出」は私がやりますので、

年金事務所への手続きは先生方にお任せします。

 

社会保険料増加プランとして

 

「幸せ報酬プランMAX」

 

(月収65万円+賞与150万円3回)

 

をぜひ日本全国で流行らせましょう!!

 

もっと書くと年収2000万円や3000万円やそれ以上取っている

会社経営者も多いでしょう。

でも、「幸せ報酬プランMAX」(年収1230万円)にした方が

将来の年金が多いのです。

その分退職金に回したらどうでしょうか?

これも書くとまた怒られそうですが、退職金には社会保険料かからないのですね・・・。

そのあたり専門家である税理士にお任せください。

ここではアップできないノウハウがあります。

これ以上書きませんが事前確定給与に関しては誰よりも研究しました・・・。

また退職金の合法的な支払方を考えるのも税理士の役割です。

 

『中小企業の事業の発展と労働者等の福祉の向上のために』

 

社会保険労務士の先生方提携よろしくお願いいたします。

 

(コロナが何だ! ガンバレ! 社会保険料に
 苦しむ中小企業シリーズ おしまい)







 

 

 

 



 

 

 

 

 

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