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ご挨拶
ご挨拶

こんにちは。私は税理士の吉田信康と申します。   

私は野村證券に約8年間勤務の後、一念発起して
脱サラしゼロから税理士を目指しました。
会計事務所で4年間働きながら資格を取得して、
中野に税理士事務所を開業してから、早26年、
この業界に飛び込んで30年になりました。

証券会社では有価証券はもちろんのこと、
融資や不動産に関する事業も手がけ、金融や、
不動産に関する経験など幅広く強みを持っております。

開業以来、自らの脱サラ経験を生かし、数多くのベンチャー企業の
独立開業のお手伝いを積極的にしてまいりました。

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お知らせ
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メルマガ第151号発刊しました。2025/07/01
メルマガ第150号発刊しました。2025/06/02
メルマガ第149号発刊しました。2025/05/01
メルマガ第148号発刊しました。2025/04/01
メルマガ第147号発刊しました。2025/03/03

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やさしい税務会計ニュース
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令和7年分所得税からの基礎控除額の改正と2年間の限定措置2025/07/08
令和7年分所得税からの基礎控除額の改正内容2025/07/01
令和8年1月1日からの退職所得の源泉徴収票の提出範囲の拡大2025/06/24
確定拠出年金制度の運用指図者期間と退職所得控除額の計算における勤続年数の関係2025/06/17
会社が従業員に支給する資格取得費用は給与課税の対象になるか2025/06/10

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会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
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大学生年代の子等を有している場合の新しい控除とは
年齢19歳以上23歳未満の子等を有している場合に、扶養控除ではない新しい控除を受けることができると聞いています。それはどのような控除でしょうか? >> 本文へ

旬の特集
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独身用借上げ社宅の従業員負担額
独身用借上げ社宅を保有する企業における、借上げ社宅の賃料と従業員の負担額などをみていきます。 >> 本文へ

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吉田信康税理士事務所
〒164-0001
東京都中野区中野3-34-31
大橋ビル4階
TEL:03(3382)8088
FAX:03(3382)8099
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