その1 コロナ固定資産税減免とは?



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11月になりましたので、そろそろ真面目なお話を

しようかと思います。

今年は確かにコロナで走ってばかりでは、

いられなそうもないですからね・・・。

 

 

コロナ対策で令和3年度の固定資産税がゼロか半分になるという

大事なお話があります。

 

 

まず中小企業庁のHPから。

こちら

 

減免対象となる税目は、固定資産税(1.4%)と都市計画税(0.3%)です。

 

いわゆる「固定資産税」ですね。

これが令和3年度(つまり令和3年に課税される分)が、

なんと「ゼロ」か「半分」になるのですね。

 

 

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ただ条件があります。

 

2020年2月〜10月までの任意の「連続する3か月間」の

事業収入(つまり売上)の前年同期比で50%以上減少していたら全額免除、

つまりゼロ。

30%以上50%未満なら2分の1になるのです。

 

これは不動産をお持ちの方なら、必ずチェックしていただきたい

コロナ対策なのですね。

 

11月に入って早速申し上げたのはそういう理由があったからです。

実はこの特定は6月ごろにコロナ対策として設けられたのですが、

10月が終わった今こそよく考えなければいけないのですね。

 

「前年同期比減少額」というのは、ちょうど「持続化給付金」や

「家賃支援給付金」で比較された数字ですから、何となく分るでしょうか。

 

でもこれで、お金はもらえませんが、来年度の固定資産税が

ゼロか半分になるのですからね。必ずチェックしてください。

 

今年と昨年の2月から10月までの売上高を並べて、

「どうやって3か月を選べば・・・・」

といろいろ考えなければなりませんね。

 

該当しましたか?

良かったですね。ではここから、その減免申請の手続きなのですが

「持続化給付金」や「家賃支援給付金」のように

またネット申請ではありません。

 

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ここから実に面倒な流れになります。

 

自分で簡単に申請するのではないのですね。

この図です。

一度「認定経営革新等支援機関」に確認依頼しなればならないのです。

 

ハイ。ここで

 

「認定経営革新等支援機関」って何・・・・?



その2 認定経営等支援機関とは?


 さて「認定経営等支援機関」とは何でしょうか?

図で説明しましたが、この「認定経営等支援機関」に確認を

受けることがこの申請のポイントですね。

正直書くと、本来は市区町村が、申請書面を見て判断すべきですが

それをあえて「第三者の専門家」に任せているところが

この申請のメンドウなところです。

要するに、その専門家の確認印が必要なのです。

 

昨日ご紹介した中小企業庁のHPに

「認定経営等支援機関」の説明があり、

令和2年7月時点の一覧もでています。

 

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@ 認定を受けた税理士、公認会計士などですね。

因みに私も認定を受けているのですね。

一応「自慢げに」アップしておきましょう。

 

 

 

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すいません。ちょっと自慢話でした・・・。

ただし、それ以外も記載されています。

 

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A 商工会議所などでも確認を受けることができます。

 

 

でも、次にBとしてこういう記載もありました。

 

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B 帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者

税理士、税理士法人、公認会計士・・・

ということは、

「認定経営革新等支援機関として認定を受けていない税理士も

 その確認ができるのか?」

 

という疑問がでますよね。この意味分からないですよね。

そこで私は思わずコールセンターに聞いてしまいました。

 

「認定支援機関でない税理士も確認ができるのですか?」

 

すると「そういう趣旨です。ご協力お願いします。」

 

ということでした。

何だ!

「普通に税理士に頼めばよい」

ということなのですね。

 

以前、この件でいろいろ情報集のためにYoutubeを確認した際に

「認定経営革新等支援機関を探しましょう」と言っていましたが

あれは間違いなのですね。

別に税理士なら誰でもいいのですね。

 

そのうち正式に発表されるとは思いますが、まだ税理士会からも

まだそういう告知を受けていないと思います。

年明けは、やはりすべての税理士は忙しくなりそうですね・・・・。



その3 提出書類とは?



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「認定経営等支援機関」=税理士

 

でよいことが分かりましたね。

要するに早く資料揃えて税理士に頼んでください。

税理士から確認のハンコさえもらえばいいのです。

 

しつこく言いますが、令和3年2月1日の

「提出期限を守らなかったらアウト!」

ですからね。

 

提出書類を一つずつ見てみましょう。

 

(1)特例申請書

ですね。

これはダウンローできます。 こちら

例示は東京都のHPですから、東京都の方はココからでOKです。

記入例もバッチリでていますね。

 

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1ページ目に収入割合が減少していることを記載。

 

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2ページ目に税理士等の認定支援機関のハンコ

がいるのでしたね。

ここにハンコをもらわなければいけないのが面倒ですね。

「ハンコを無くそう!」という国の方針と逆らっておりますね。

当然ですが、このおかげでネット申請はできません。

アナログの「郵送を推奨」しているようです。

 

(2)特例対象資産

 

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3ページ目に対象資産の一覧を書きます。

市区町村に所在する不動産明細ですね。

ということは、ここで気が付きますね。

不動産をあちこちたくさん所有している人は

「管轄の市区町村ごとに」すべて提出することになります。

もちろんアナログの郵送です。実に面倒ですね。

「早く準備しましょう!」

という理由が分かりましたか・・・・。




その4 収入が減少とは?


(3)収入が減少したことを証する書類

 

つぎにこれは分かりますね。

持続化給付金や家賃支援給付金でも提出していますからね。

ただ「会計帳簿」は分かるのですが、

「青色申告決算書」でもいいということです。

でも1月の時点でこれを作るのは結構大変でしょう。

 

それより難しいのは次です。

「収入減に不動産賃料の猶予が含まれている場合」、

猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付することになります。

 

 

実際に今年の特に3月〜5月の期間に不動産家賃がもらえなかった

不動産賃貸業者も多いでしょう。

ココだけの期間を計算すれば、50%減は可能なところもあるでしょう。

 

でも免除したのでなく、「支払いを猶予」したケースも多いでしょう。

 

「しばらく猶予するから持続化給付金200万円もらったら払ってね。」

 

というのはどうなのでしょうか?

これ難しい問題ですね。

勉強になりました。完璧に分かっている税理士も少ないでしょう。

Q&Aに詳しく出ています。中小企業庁のHPのQ&Aの37番 こちら

 

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対象にはなります。

次の「ただし書き」が難しい。これ読んで分かりますか?

 

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「3か月分以上の賃料を3か月以上猶予」ということが要件です。

 

 

こんな契約書も提出しなければならないのです。

この契約書のサンプル例が国土交通省のHPにでています。こちら

 

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図で見ると分かりやすいですね。

こういう猶予の仕方が必要です。

 

 

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適用対象となるのはこういう猶予の仕方です。

 

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これはダメなのです。

 

 

「こんなこと聞いていないよ・・・・」

そうボヤク大家さんも出てくるのではないでしょうか。

 

国土交通省のHPは7月7日の事務連絡です。

今解説しているのは中小企業庁のHPの9月3日に更新されたQ&Aです。

 

コロナ禍で困っている店子を大家さんとして何とか救おうとしたのは

今年の3月から5月時点でのお話です。

 

先ほどの

 

「しばらく猶予するから持続化給付金200万円もらったらまとめて払ってね。」

 

はアウトなのです・・・。

ちょっと酷な税制ではないでしょうか。

ハッキリ書きます。こういうのを「後出しジャンケン」!!






その5 自宅で個人事業主の場合


 

(個人事業主で事業用家屋を有している場合)特例対象家屋の

   事業専用割合を示す書類(写)

 

これも分かりますか?

なかなか難しいですね。

まず、居住用としてご自宅をお持ちで、

個人事業主としてもそこを商売に使っている場合ですね。

 

まず、そもそもこういう場合、つまり「居住用と一体となっている場合」も

対象となるかどうかなのですが、

一応Q&Aの27番に出ていますね。

 

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20201112-091015

なるのですね。

「事業専用割合」に応じた部分が対象になります。

 

こういう場合は

青色申告決算書や見取り図など、

事業用部分の割合が分かる書類の写しがいるのですね。

 

また出てきましたね。「色申告決算書」です。

今年の個人事業主は1月末までに決算書を作らないと

いけないですね・・・。

 

青色申告決算書の該当ページの提出が必要です。

 

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これです。

 

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青色ではなく白色の場合にはこの箇所です。

何を確認するか分かりますね。

 

「事業専用割合」を確認するのですね。

 

 

例えば2階建てのご自宅の1階で床屋をやって2階に住んでいる場合

なら分かりやすいですね。

 

要するに建物の場合、総床面積が100uで1階の40uを

使っている場合は、その専従割合は40%ですね。

それを確認するのです。

もし今まで、その割合が分からない場合は「見取り図」が

必要になります。

 

もしそれでも割合が分からない場合はどうなるのでしょうか?

 

Q&Aの29に恐ろしいことが書いてありました。

 

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ということです。

不明確な場合は認定確認機関(税理士等)が確認を受けられない場合もあるし、

同様に地方自治体でも申告を受けられないこともある

 

と大変厳しいことも書いてあります。

 

今年はコロナ禍で、まさに「ステイホーム」で自宅で個人事業を

継続された方も多いのでしょう。

 

 

今のうち、ぜひご準備ください・・・・。




その6 フリーランサーは?土地は?


何だかいろいろあって難しいですか?

勝手なことは書けないので、Q&Aに沿って大事な点だけまとめましょう。

 

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フリーランサーは対象になりますね。

でもこの回答おかしいですね。

「従業員が1000人超のフリーランサー」なんているのでしょうか!?

 

ただ賃貸アパートに住んでいるフリーランサーは当然ダメですね。

持ち家を有していることです。

ご自宅で開業している方は前回説明した通りです。

 

ただここで一点気が付くでしょう。

「土地はダメ」なのですね。

ここは対象外なのです。

大事なところなので、Q&Aに沿って、念のため解説しておきましょう。

 

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ところで、ご自分が償却資産税を払っているかどうかは

確認してください。

店舗借りてお店をやっている場合に、店舗の内装造作や備品などに

償却資産税を払っている場合は多いでしょう。

 

これが半分か免除されたらウレシイですからね。

 あと、これも念のため、休業中の期間も当然カウントしてくれます。

 

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どうでしょうか?

 

ここまでは分かりましたか?

最後に一番わかりにくい点ですね。

 

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このQ&Aを読んで悩みました。

 

「あれっ?非居住用家屋ということはアパートなど居住用家屋は

該当しないってこと?」

 

真面目にQ&Aを読んでくると、ここでつまずきますね。

ここも思わずテレホンセンターに電話してしまいました。

 

「非居住用家屋とは、例えば個人でアパート貸し付けをしている場合は

該当しないのですか?」

 

そうしたら、

 

「分かりにくくてすみません。アパートも該当します。」

 

ただ前回不動産貸付の場合に説明しましたよね。

 

ということでした。

でも、たぶん家賃を減免した場合には、減免の契約書がいるのでしょうね。

たまたま遅れて入金された場合に該当したら・・・。

 

なかなか今年は不動産業の方は大変ですね。

 

いろいろと勉強になりましたね。

以上公表されている資料を基に吉田の文責で

アップしたものです。今後何かわかりましたら追加していきます。

 

最後にまだまだ日がありますが、年が明けたらあっという間です。

いまから準備しましょう!

 


その7 個人が会社に貸し付けている場合


さあ!いよいよ1月から申請ですね。

ご準備は完璧ですか?

 

しかし、この減免申請結構難しいのですね。

前回ブログで悩みながら書いたのです。

正直書くとこのQ&Aの表現が結構あいまいであったと

思うのですね。

ハッキリしたこと書けなくてもやもやしていたのですが

11月30日付でQ&Aが更新されていました。

 

こういう更新情報は、申し訳ないですが、誰も教えてくれないのですね。

このコロナ禍で税理士会でも研修会もないし、

ましてや認定支援機関の本部からも特に連絡もないのですね。

では誰も解説していないことを書いていきましょうか。

 

 

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Q&A28(改訂される前は26)

ご一緒に考えていきましょうか?

正直書くとこの

このケース実際には結構あると思うのですね。

Q&A28は前から疑問に思っていました。

 

例えば自宅で個人事業を開業した方がいたとしますね。

商売うまくいって会社組織に変更した場合、自宅をそのまま

会社の本社にすることはよくあります。

会社に利益が出てくると家賃を個人に払うのですね。

こんなケースです。

例えば、自宅で床屋さんを開業して、儲かってきたので会社にして、

個人に家賃を払ってるような場合ですね。

これはよくあると思うのです。

 

まさにQ&A28ですね。

例えのケースで、床屋さんが、今年の2月〜10月の間で

いずれかの3か月間で売上半額以下になっていた場合、

はたして自宅の固定資産税はゼロになるのでしょうか?

 

 20201222-090408  

 

回答の「一方」からが注目点です。

「事業収入の減少要件等を該当していれば対象となり得ます」

これどういうことでしょうか? 難しいですね。

 

結論から言うと「ダメ」なのですね。実はこれ私もコールセンターに

電話したくらいですから、きっとよほど質問も多かったのでしょう。

 

20201222-090558

 

更新されたQ&Aに27番が新たに追加されていました。

 

20201222-090500

 

これ読むと分かりやすくなりましたね。

床屋さんの商売をやっているのはあくまでも会社であり、

名義が違うのですね。

だからダメということなのでしょうか。

ということは会社組織にしていなければ減免は受けられたのでしょう。

 

でも分かりにくいQ&A28がそのまま残された理由分かりますか?

「事業収入の減少要件等を該当」

ということなのですね。これ個人で家賃をもらっていたなら

その家賃が半額以下などになっていたら該当ということなのです。

判断基準が床屋さんの売上ではないのです。

不動産貸付の売上が減少したかどうかが

減免のポイントなのですね。

 

ここ難しいのですね。

しかし、家賃を払うのは自分の会社ですよね。

自分の会社だから家賃何ていくらでも決められますよね?

もちろん、意図的に変更するのは不正となるのでしょう。

  

しかし、このQ&A27と28はこの制度を理解するには

池上彰ではないですが「いい質問!」なのでしょう。

 

申請受付まですぐです。

でもご準備まだ間に合います!




(固定資産税 減免シリーズ おしまい!)

注 令和3年1月6日時点で当ブログを
まとめたものです。文責は負いますが
吉田の勝手な意見だと思ってください。


 







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