その1 宗教法人は課税すべきか?


税のタブー


やはり税理士ブログらしく税金ネタをやらなければいけませんね。

「暴力団、宗教法人、政治団体・・・誰も踏み込まなかった税金の話!」

という新聞広告のサブタイトル見て、いつものようにamazon衝動買い!
作者は三木義一先生。
三木先生は業界では有名な税法学の権威なのですね。
現在は青山学院大学の学長でもあります。

20年も前ですが、税理士として駆け出しの頃、
税理士会の研修で「租税法」を何度も勉強したのですね。
当時の租税法の権威は、日本大学の北野弘久教授。
三木先生は日大の助手で、その北野教授の弟子でもあった方です。
その後、立命館大学の教授になり、何度か三木先生の講義を
受けたことがります。

正直、租税法という難解なものを余計難しく講義されるような
超真面目な先生でした・・・・。

今回も、「あの三木先生の本か・・・」
とためらったものの、読んでみてびっくり。
やはり青学の学長まで務められたおかげでしょうか・・・!?
平易な分かりやすい文体に変わっていました・・・・。

税金を通して世の中のタブーに触れ、なかなか勉強になりました・・・。

 

ではまず宗教法人の課税から。

「坊主丸儲け」という言葉があるように、
「お布施に税金がかからないことから、宗教法人がすごく
優遇されているのではないか!」
という批判が確かによく言われますね。

ただ、
「宗教法人非課税制度を見直して、課税しろ!」
というのはまず誤解ですね。
あとから説明しますが、一部課税されます。

 

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ただ根本的な問題として、宗教法人の数と信者の数です。
初めてこんな表見ましたが、
宗教法人は18万社もあるのですね。
その信者の数と言ったら、1億8116万人!
日本の人口を上回っているのです!!
これ考えただけで
「宗教法人に、課税しろ!」
何て政治家は口が裂けても言えないはずですし、
まさにこれは日本の「タブー」なのです・・・。
宗教団体も「お礼として」多額の政治献金をしているそうです・・・
(これもタブーかな?)

 

34

しかし、「坊主丸儲け」にはならないように、
国税庁は34の業種について収益事業として、きちんと課税
しています。
これは自慢ではないですが、私も税理士として非常に
勉強しているところでもあります。

例えば、宗教法人が神前結婚式、仏前結婚式で収益を上げても
宗教活動の一部となり課税されませんが、挙式の後の披露宴は
課税されます。

でも、三木先生のありがたいご指摘。

「挙式料を大幅に引き上げて『披露宴は無料』というサービスを
提供したらどうなるか」

どうなるのでしょうね・・・・??



その2 政治団体にも課税すべし



次に政治家のお話。
そもそも政治家は年間約2200万円もの歳費を受けながら、
非課税の文書通信交通滞在費1200万円、これも非課税の
立法事務費780万円ももらえる訳で、これだけで年間6880万円!
これに政党交付金が一人4000万円!ということは
年間1億円もらっていても、課税されるのは歳費のみ。
「これはおかしい!」
と三木先生は実に手厳しい。

しかも、「政務活動費と称するセイカツ費」のカネの使い方が
常に問題になりますね。


面白い判決が今年5月に出ていたのですね。
千代田区で起きた「政務活動費の返還訴訟」ですが、
政治家のタクシー代の不正利用が明らかになったそうです。
今ではタクシー代の領収書にはGPSコードが印字されているため、
これで簡単にバレたんだそうです・・・。

Gps


知らなかったのですが、GPSコードが印字されていると
下車した場所が特定できるのです・・・。

 

こんな小さなお話は良いとして、大事なのは政治団体に対する課税。
これまさに「タブー」のお話です。
「ここまで書いていいのか!」と一番面白かったところ。

 

政治団体は、平成6年に、「政党交付金を受ける」ために、
法人格が認められました。
何と、昨日ご紹介した「公益法人」なのですね。
ご説明したように、「収益事業のみ」が課税されるのです。

でもその「収益事業の範囲」が問題であると。
政党が行う「パーティ開催費用」は、「収益事業に該当しない」
そうです。
「あれ!おかしいな??」
そう思いますよね。
昨日書いた
「宗教法人の神前結婚式は課税されませんが、挙式の後の披露宴は
課税されます。」
それとは違うのです。

しかし、そんなところはまだ序の口で、この政治団体こそが、
「脱税の隠れ蓑」なんだそうです。
(ただしすべて合法的なので当然脱税とは言えない・・・)

2000年5月に急逝した小渕元資金団体は「未来産業研究会」
というものでした。
亡くなった時の資金残高は2億6000万円。
小渕元首相の財産とするなら、通常の多額の相続税が課税されるはずですよね。

ところが、相続人である小渕優子氏が同名の「未来産業研究会」を
死後半年たってから設立します。
同日、旧研究会は解散されます。その時資産はゼロ。
何故なら、寄付支出が1億6000万円もあって、
その他すべて使い切っているのです。
その寄付された1億6000万円のうち、1億2000万円が
小渕優子の設立した新研究会へ寄付され戻されているというのです。

つまり、小渕優子氏は
「1億2000万円を無税で相続したことになる」のです。

これどう考えてもおかしいですね・・・。

一般人の相続税の計算は、亡くなった2000年5月時点ですから・・・。

 

「政治団体課税については、一度、政治家ではない学者たちの
検討委員会で法案をつくらせ、それを議会が承認しなければ
ならないようにすべきではないでしょうか。」

まさにそう思います。
その委員会の議長にぜひ三木先生がなっていただきたいですね。
副委員長には小泉進次郎・・・・!?




その3 必要経費の解釈が変わった・・


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「必要経費」の箇所も非常に勉強になりましたね。
私が税理士となって20年以上。
試験勉強でイヤというほど所得税を勉強させられてから
もう25年も経ってしまいましたからね。
税の考え方も日々変わってきているのです。
「必要経費」とは文字通り「経費として必要かどうか?」
つまり、経費として落ちるかどうか?
これは税理士としての腕の見せ所ですからね。


写真は本編とはまったく関係ありませんが、
NHKの今やっている面白いドラマ・・・。

例えば、
1. 弁護士個人が支払ったロータリークラブ会費
2. 不動産業者が仲間と行ったゴルフ代
3. 作家が小説の舞台にした場所への旅費

こういうものが経費として認められるでしょうか?
難しいので説明は割愛しますが、
実は多くの税務署がこれら経費を認めなかったなのです。

つまり、今までの「税務署の伝統的な考え方」は、

「こうした支出がその人の事業と直接関係があるかどうかを
重視して、非常に限定的にしか経費性を認めなかった」

のです。

ところが、日弁連の副会長の弁護士が、税務署と最高裁まで争った
有名な裁判があるのです。

日弁連の副会長に立候補するための経費と、副会長になったために
マスコミ等との懇親会費用を税務署は認めなかったのです。
つまり、従来の考え方から、弁護士として売上に結び付くものでなく、
直接的には関係がないから経費として認めないと判断されてきたのです。
この裁判が最高裁まで争われて確定したのが平成26年1月17日。
つい最近なのですね。

「事業の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は
見当たらず、『直接』という文言の意味も明らかではない」

と最高裁判所も判断したのです。
つまり、
「従来の税務署の狭い解釈は間違っていたと最高裁も認めた」
のです。


この判決によって必要経費の考え方がガラッと変わったのです。
NHKではないですが、今まで落ちなかったものが
「これは経費で落ちる」のです・・・・。

おかげさまで頭にこびりついたサビがが落ち、
シャープな切れ味になった気がしています・・・。




その4 ベビーシッター代は経費になるか?


では具体的な事例紹介。
最高裁の決定以後、解釈が変わってきているのです。

「シングルマザーの弁護士が支払ったベビーシッター代は
経費になりますか?」

三木先生のご下問です。
聞いた瞬間に多くの税理士は
「そんなもの経費にならないよ。家事費だろ・・・。」
そう答えるでしょうね。
100人の税理士に聞いたら、たぶん95人はそうでしょう。

今まで頭にこびりついた「必要経費は直接関係あるもの」の
判断基準から、瞬時にそう答えてしまうのですね。

でも最高裁は、必要経費を「@売上原価等の直接経費と
A販売費等の間接経費等の業務について生じた費用」
としたのでしたね。
よって三木先生は、

「仕事のために必要であったベビーシッター代は当然経費」
であるとしています。

ただここで疑問なのは、「シングルマザー」と限定していますよね。
ということは、共稼ぎの弁護士だったらどうなるのでしょうか?
しかも、「ベビーシッター」と限定していますよね。「保育園代」では
ダメなのでしょうか?

安倍総理は「すべての女性が輝く社会づくり」を掲げ、
女性が働き続けられる社会を目指しているでしたね。
税制もそれに伴って変わっていかないといけないと思うのです。

残念ながら、女性弁護士の顧問先はいないので、ベビーシッター代は
必要経費にして差し上げることはできません。
しかしもし課税庁がそれを経費否認したら、それこそ最高裁まで
争う女性弁護士もいるに違いないと思うのですね。
そういう女性弁護士こそ日弁連の副会長になっていただきたいですね・・・。

 

もう一つ必要経費で「作家の費用が一番難問」であると
三木先生は述べています。

「自分の私生活をつづったエッセイが売れてしまった場合、
何が取材費なのでしょうか?」

これ難しい問題ですね。

「この日々の生活を綴った本は、この一年間の私の生活に起こった出来事を
まとめたものだ。したがって、この一年間の私の生活そのもの、
つまり私の支出した金額はすべて必要経費なのである」
と三木先生は主張されるそうです・・・・。

作家でなくても、今や「有料ブロガー」も多いですからね。
結構稼いでいるらしいのですね。
また今流行のYouTuberなんかも億稼ぐ人も多いそうです。

最高裁の決定で税法の考え方が変わってしまったのです。
A販売費等の間接経費等の業務について生じた費用
とはどこまでを範囲とするものなのでしょうか・・・。

 

自分自身も難問を考えてみました。

「日本中のマラソン大会に出場して、それを有料ブログに上げて
本を出版した場合、その取材費、参加費、旅費、宿泊費は経費に
なるのでしょうか・・・?」

自分でもやって申告してみようかと。
否認されたら最高裁まで争いますね。
「吉田マラソン訴訟」として有名な判決になりますかね?

そうなると日税連の副会長位にはなれるかな・・・・??(まったくの冗談です)




その5 交際費課税はやめよう

では最後に交際費のお話。
いろいろ語りたいことは多いのですが、
やはり「タブー」なことを面白おかしくブログでは
かけないのですね・・・。

「交際費課税はそろそろやめよう」

ズバリ三木先生は公言されています。
そうなのですね。
税務署は今まで「交際費を目の仇に」してきましたから・・・。
私もここ20年くらい交際費については
本当に悩ませられてきましたからね。
本来経費性のある費用が「経費でない」というのですから
それを説明することすら正直矛盾も多いのです。
あれこれ通達やら多くのQ&Aも存在するのですね。
それすべて勉強することすら大変ですし、それを税法知らない
お客さんに説明することが結構大変なのです・・・・。

でも企業の交際費は事業活動をしていく上で、
どうしても必要な経費ですよね。
ところが永年税務署は交際費を原則経費として認めてこなかったのです。

どうしてそうだったかをこの本で知りました。
昭和29年(1954年)まで遡るのですね。
当時は朝鮮戦争特需で、多額の交際費が支出され、会社の交際費で
飲み食いする社用族で繁華街が賑わっていたのです。

その頃、政府は日本はなぜかこの交際費を規制したのですね。
たまたま3年間の時限措置だったのですが、それが延々に続き
65年間も交際費の損金を認めてこなかったのです。

でも何だかいびつなまま規制されてきた感があって、
税の現場としても問題が多かったのです。

事例を3つだけ紹介しましょう。

(1) 社長が一人で会社の金で飲んだ酒代
(2) 社長が従業員を慰労するために小料理屋で飲んだ酒代
(3) 従業員を慰労するために行った、歌手の生出演付きの午後の食事代

こういう経費がいままで最高裁まで争われてきたそうです。


(1) なんかどこの中小企業でもありそうですね。
「福利厚生費」でも「役員賞与」でもなく交際費なんだそうです・・・。
「社長の給与ではないか!」と私なんか思ってしまうのですが、
最高裁がこう認めてしまったのですから、従業員や役員の飲食代を
交際費とする事例が増えてしまったのだそうです。
だから(2)、(3)のいくら「社員の慰労のため」と言っても、
交際費なんだそうです・・・。

確かにいろいろ考えると交際費課税はヘンですよね・・・。


「撤廃したほうが飲食業界のためには良い」
と書いてありましたが、それについては一税理士というより
左党の代表として賛成します・・・。

 

三木先生、いろいろと勉強させていただきました。
ありがとうございました。

(税のタブー シリーズ おしまい)

 

 

 

 

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