その1 社員の個人事業主化

タニタ


「消費税増税になったらどうなるのだろう?

零細中小企業はこの増税に耐えられるだろうか??」

 

実は最近ずっと思い続けていました。

そんな時に見つけた本です。

実はずいぶん前に買った本なのですが、

「たぶんこの4月からの残業対策や有休対策なんだろう」

そう思って真面目に読んでいなかったのですね。

最近ようやく読んでみて分ったのです。

 

「これは消費税増税対策の本だ・・・・」

 

そう思ってしまったのです。

 

「働き方改革」

 

はどう見ても労働者よりの改革だと思っていたのですが

このタニタの改革は労使双方の「いいとこどり」なのですね・・・。

 

ではではまずそのタニタからご紹介。

タニタは創業者谷田五八士(いわじ)氏が、終戦直前の1944年(昭和24年)に

設立した会社です。

もともとはシガレットケースなどを製造していた会社です。

その後ヘルスメーター(体重計)の製造を手掛けるようになりました。

それが2代目の谷田大輔氏が1987年(昭和62年)に

世界初の体指脂肪計の開発に成功し、そのおかげで

ヘルスメーターの分野で世界ナンバーワンになったのです。

この本の著者はその3代目の谷田千里氏。

あのリーマンショックが起きた2008年(平成20年)に

36歳の若さで3代目の社長になったのです。

Photo_20191205094501

でも3代目ながらなかなかのやり手です。

社長になってすぐの2010年(平成22年)

「体指脂肪計タニタの社員食堂」

が大ヒット。

 

料理好き税理士として私もこのシリーズの本持っていますからね。

その後2012年(平成24年)に

「丸の内タニタ食堂」をオープンしました。

そのためいろいろとメディアに出るなど注目されていましたね。

 

タニタの企業規模は本社で働く社員が200人。

グループ全体で1200人になっています。

 

その千里社長が2015年(平成27年)に

タニタの働き方改革を思いつき、実行したのです。

 

その中身は、一言でいうと

「社員の個人事業主化」

です。

 

行きつけの美容室で従業員を個人事業主として独立させている

制度を聞いて思いついたそうです・・・。

 

 

最初にこれを聞いた時、正直「なんだ・・・」と思いましたね。

これ私が10年以上前に考えたことあるのです。
ある企業から相談を受けて実行したことがあります。

それを真似されたのですかね・・・。

ただ実際にはこれに近いことは皆考えているのです。

これも以前ブログ「年収1億円になる人の習慣」でご紹介しましたね。

「美容室EARTH」ではこの「従業員を独立させて子会社の社長にさせる」

という方式で急成長していましたね。

こちら

 

結構古典的な経営手法なのです。

でもこの働き方改革法が制定されてからだからこそ、意味があると思うのです。

ではそのタニタ手法をご紹介していきましょう・・・。




その2 美容室のビジネスモデルを応用


「200人もいる正社員を退職させ個人事業主として

契約する・・・・」

 

突然それを社長が言い出したら社員はとまどうでしょうね。

これがリアルにあったお話なのですから驚きますね。

 

まずこの仕組みを作るにあったって相談したのは税理士なのですね。

ご紹介した美容室の顧問税理士が大阪にいたことを聞きつけ

大阪まで押しかけ依頼します。

なかなかこの社長は若いけど行動力ありますね。

美容室でしたら、お客さんとの関係から個人事業主として独立させるのは

できるでしょうけど、一般の会社で、社員を個人事業主化をしたら

どうなるかを本気で検討したそうです。

 

こんなご相談は面白そうですね。

大阪まで行かなくても私でもできたと思うのですが・・・。

 

例えば年収500万円の人が給料としてもらうのと

500万円を外注費でもらい場合は、どう違うかお分かりになりますか?

 

給料でももらうと「給与所得控除」といういわゆる概算経費として

認められるので、(実際には500万円の場合154万円)ので

手取りは多いということなのですね。

 

手取りを多くするためにシュミレーションしたのです。

このあたり正直なお話として詳細はよく分からないですが

「社会保険料相当額をキャッシュで渡すのがベスト」

という結論に至ったそうです。

500万円だと会社負担の社会保険料は15%の75万円くらいですからね。

500万円の給料に社会保険料を足した575万円の外注費で

支払うイメージでしょうか。

 

要するに従業員に不利益にならないような

制度設計なのでしょうね。

これまともに考えると、従業員が労働基準監督署に文句を言われる可能性は

十分あるのでしょうから。

このあたりは顧問の弁護士や社会保険労務士は、どうアドバイスしたのでしょうかね。

 

しかしこの社長はいたって真面目にこのプロジェクトを推進していきます。

そのプロジェクト名は「日本活性化プロジェクト」です。

 

しかし、このシュミレーションが難しいと思うのは、

将来の退職金や年金受取額なのでしょうね。

そこまでは計算できていないと思いますね。

 

2017年1月からこのプロジェクトはスタートしたそうです。

しかし、取締役会からは大反対。

「もし社長が退任したらすべて元に戻す」

という念書まで書かされたそうです。

まあそうでしょうね。

 

しかし、200名のうちこれに応募したのは8名です。

さすがに強制加入はできないはずですからね。

従業員を説得するのは大変だったでしょう。

8名は退職し、会社と個人事業主として契約をお結びます。

ただここで退職金を払ったかどうかは記載がありませんでした・・・・。




その3 消費税増税対策?


冒頭で申し上げた「消費税増税対策」のことをそろそろ

「種明かし」しておきましょうか。

 

実はこの本には「消費税のしの字」も書いてありません。

「どうして書かないのだろう?」

そこが不思議なのですが、

「働き方革命」=「従業員寄りの改革」

というスタンスを崩したくなかったのでしょうね。

 

では分かりやすく説明します。

仮に従業員10人に年間5000万円の給料を払っているとします。

これをすべて「個人事業主化」したら、つまり

給料5000万円を外注費5000万円としての支払に変えた場合、

会社の消費税はどうなるでしょうか。

 

消費税法上、給料は「不課税」として消費税は含まれないのです。

それを外注費としたら、「課税」という扱いになるのです。

つまり5000万円のうちに消費税は含まれると解釈されるのですね。

そうすると税込5000万円と判断され、計算すると

5000万円×10/110=454万円ほど控除されるということなのですね。

会社側は同じ5000万円を払っても外注費の方が消費税の支払いが減り

かなり得なのおです。ましては今や消費税10%時代ですからね。

 

でもこれ経営者なら知っている方も多いのですね。

給料として支払うと源泉所得税という税金を天引きしなければ

ならなくなるし、何より社会保険の加入義務も出ますからね。

外注費といった方が、当然有利なのです。

・・・というような説明はこの本には書いていないのですね。

 

この本を読んだ瞬間に普通の税理士なら、すぐこれに気が付くでしょうね。

そんなことは

「あったり前のクラッカー」

ですから・・・・(古い?)

 

税の実務ではこれは結構もめるのですね。

私もこの道20年。多くの経営者から

 

「外注費としておいて・・・」

 

何度言われたことなのでしょうか。

 

でもこのことも「当たり前に」国税庁も知っています。

実はこのことは消費税の実務上の取扱いを決めている「消費税基本通達」の

「いの一番」に書いてあることなのです。

消費税では一番有名な通達ですね。

ご紹介しておきましょう。

 

「消費税基本通達1−1−1」

 111

具体的には4項目で判断されます。

111_20191210092401  

 

(2)指揮監督をうけるかどうか

なんてどうやってクリアするのでしょうか?

 

(4)材料や用具等に関しては

「付箋や文房具などの文房具やパソコンは使えない」

ということも書いてありました。

個人事業主になったとたんに、会社のコピー用紙は使えない。

自前のパソコンを持ってくる・・・

結構不便なのですね・・・。

当然ですが、これをすべてクリアして「働き方革命」をタニタは起こしたのです・・・。

 



その4 個人事業主として確定申告


すいません。

税理士の悲しい性(さが)なのですね。

 

「タニタの働き方改革は消費税の節税策だ!」

 

と指摘すると、せっかくの素晴らしい「日本再生プロジェクト」に

ケチをつけてしまう事態になるのでしょう。

でもこのプロジェクトの相談相手は税理士法人だったのですね。

その点は抜かりないのでしょう。

 

このプロジェクトの参加メンバーはすべて会社を退職して

会社との「業務委託契約」を締結していますね。

つまり雇用契約の前提となる就業規則とは全く関係のないところで、

業務を請け負っているのです。

それだけでも消費税法上は大丈夫そうにも思えるのですが、

一応「突込み」を入れておきます。

 

Photo_20191211115001

 

 

図にするとこうなんだそうです。

左側が社員時代の業務内容ですね。

担当業務が決まっているはずなのですね。

右側が請け負うことの業務ですね。

基本業務と追加業務に分かれます。

基本報酬は固定ですから、たぶん今までやってきたことを

そのままやってもらうのでしょう。

さらに成果報酬として追加業務を請け負うのですね。

成果報酬というは消費税法上たぶん課税仕入は認められると

思うですが、問題は基本報酬でしょうね。

 

税務署が突っ込むとしたら、

「実態が全く変わっていないのに請負だ」と言っているだけでは・・・

そうなるのでしょうね。

 

参考になるかどうかわかりませんが、

「日生のおばちゃん」

ですね。

保険のセールスレディになったばかりだと、最初の1年か2年は、

通常日本生命から基本給をもらい、さらに歩合制の報酬をもらうのですね。

優秀な方は最初からフルコミッションとして完全歩合制をするのですが、

やはり新人さんなら最低保証は欲しいですからね。

税金的には、基本給は「給料」で歩合制の外交員報酬は「事業所得」に

なるのですね。

事業所得ですから、お客さんに配った贈り物などは当然経費となります。

因みに「日生のおばちゃん」は全員確定申告になるのですね。

 

ではタニタ方式はどうなるのだろう?

個人的な意見ですが、税務署から

「基本報酬部分は実態は給料ではないの?」

と言ってきそうな気もします。

 

でもここは顧問の税理士が抜かりないようです。

全員にその税理士法人が確定申告をさせているのですね。

もらっている側が「請負契約に基づく事業所得です」と

確定申告するのなら、税務署も

「外注費として課税仕入と認める」

ということになるのでしょうか。(たぶんです・・・)

すべてのプロジェクトメンバーまで確定申告のお客さんとするのですから

なかなかしっかりした税理士法人ですね・・・。




その5 年金や社会保障はどうなる?


消費税問題はいろいろ語りだしたら切りがないので、

とりあえず進めましょう。

ただ重大な問題を見つけましたので最後で・・・。

 

ではこの「活性化プロジェクト」の基本構造をもう一度見てみましょう。

企業経営のなかなかよい勉強になりますよ。

 

Photo_20191212093801

会社側から見た図です。

社員を雇用すると、それぞれの社員に対して

残業代を含む給料と賞与はもちろん、通勤交通費や社会保険は

最低でも支払いますね。

あと個別の中小企業の問題ですが、退職金制度や確定拠出年金まで

手当てする会社もあります。

あと細かいところで、会社の制服や忘年会、新年会、社員旅行など

の福利厚生費・・・

要するに、人一人雇うことで、会社はかなりの負担を強いられてきているの

です。

さらに、この4月からの働き方改革で、

「残業代をキチンと払いましょう。」

「有給休暇をキチンと取らせましょう。」

 

経営者は本当に大変ですね。

あとこれも想像ですが、タニタのような社歴の古い会社は

高齢の社員が増えてきて退職金支出という負担もでかくなっているのでしょう。

 

しかし、このプロジェクトではそれらを一切なくして、

基本報酬と成果報酬の二本立てを支払っておしまい。

実にすっきりしていますね。

残業代も払わなくていいし、社会保険も負担しなくていい、

何より従業員の退職後の負担まで強いられることはなくなりますから。

どれだけその負担をするかの問題がありますが企業から見たら実によいですね。

 

Photo_20191212093802

 

ではこれを従業員から見た図がコレです。

会社が負担していてくれた退職金や社会保険を自ら負担しなければ

ならないのですね。

ココが分かるでしょうか?

 

私が講演会などでよく言うのですが

「個人事業主は自分の身は自分で守るしかない」

こういうことです。

問題は厚生年金の匹敵するような年金保険はなかなか

ないということなのですね。

国民年金だけでは、平均受給額月5万5615円(厚生労働省事業年報29年度)

しかないのですね。

厚生年金は平均受給額は14万7051円(同29年度)の約3分の1なのですね。

そこが問題なのですね。

小規模企業共済は確かに良いですが、あれは一時金ですね。

年金形式でもらうには自分で生命保険会社の年金にでも入るしかないのです。

ただ生涯もらい続ける年金はないのです。

10年とか有期の年金くらいですね。

 

 

どこまで各メンバーが保険などに入ったか分かりませんが、

確定申告したら皆手取りが増えていたそうです・・・。




その6 社員の経済効果は?

Photo_20191217093601

 

プロジェクトのメンバーは平均すると28.6%も

皆手取りが増えたのだそうです。

「ホントかよ〜?」

と突っ込みたくなりますが、将来の年金や社会保障をキチンと

負担できたのかどうか、ココが一番気になりますね。

 

それで問題の会社の方の負担額は1.4%も増加したんだそうです。

「人件費カット」のためにこのプロジェクトをスタートした

訳ではないですからね。これは当然でしょう。

でもこの図をマジマジと見ると、やはり税理士として

どうしても気になりますね。

業務委託料は消費税は「課税仕入」のはず。ということは

今なら10%の控除ができるのでは・・・。

ものすごい節税ですね。

 

冒頭でご紹介した消費税の通達を何度も読み返してしまいました。

 

「税務署は『サラリーマン業』という個人事業主を認めるのだろうか?」

 

この点が非常に気になるのですね。

たぶん、(本当にたぶんです。これ以降は想像です)

所轄税務署や国税庁はこの方式にすでに注目しているでしょうね。

 

消費税法上の問題になるのは「社員の独立性」でしょう。

気になった点は「3つ」あります。

 

Photo_20191217093602

 

タニタの支給品を自由に使えるのですね。

個人事業主になっても何も変わらないのですね。

これでは経費がいらないのですね。

しかも、「IDカード」を今まで通り持っていたら

実態が何も変わらないのではないでしょうか。

 

それとこれも大事な点ですが、

 

「社外の仕事をするにあたって、その業務内容について

社内の審査があること」

 

これでは独立しているとは言えないのではないでしょうか。

 

3点目は、プロジェクトメンバー全員の確定申告を

会社指定した税理士にやらせて、しかも内容までを

チェックしていること。

社外の仕事を審査している上でさらに申告上でも

外部の仕事をチェックしている・・・。

これは申し訳ないですが「独立している」とは言えないのでは

ないでしょうか。

 

冒頭でご紹介した通り、「美容室の個人事業主化」の制度を

そのままタニタに持ってきているからなのです。

「サラリーマン」と「美容師」はやはり根本的に違うと思うのです。

タニタは非上場の会社です。本店は東京都内にあるのですね。

これは東京国税局でもういろいろと議論されているかもしれません。

 

しつこく申し上げて申し訳ないです。

決してタニタを批判している訳ではないのです。

このタニタ方式を真似する企業が出ては来ないかと国税局は

危惧していると思うのですね。

つまり、これは「消費税法の論文が書けそうな」事案なのでしょう・・・。




その7 まさに働き方改革


タニタは創業は古くて知名度もある非公開の会社。

売上も多くきっと業績もいいのでしょう。

 

なぜそうした会社が上場公開を目指さないのか

正直不思議に思いました。

業績を上げ、社員にボーナスで還元し、さらに株価を引き上げ、

ストックオプションなどでもっと還元してあげればいい・・・。

 

何より、オーナーは創業者利益を享受できます。

普通の経営者ならそう思って当然でしょう。

いくら業績が良くても、社員が一人もいない、外注ばかりの

会社では上場公開なんてできませんから・・・。

 

でも、上場公開の道を捨て「働き方改革」をあえてやろうとするこの社長の

「チャレンジングな姿勢」を称賛したいですね。

組織の活性化という面で社内的にはかなり刺激に

なっているのでしょう。

 

プロダクト・デザインを担当している個人事業主が

登場していましたが、デザイナーでしたら個人事業主というのは

アリだと思いますね。

やりがいを持って仕事に取組み、将来的には社外の仕事も

請け負っていくのでしょうか。

 

営業マンの外注化はなかなか難しいのかもしれませんね。

この本読んですぐ、思い浮かんだのは

「京セラのアメーバ経営」でした。

アメーバ経営は、工場から作った製品を営業マンにも

計算上「売り」を立てるのでしたね。

管理会計上ではできることなのかもしれませんが、

実際に、これを独立した個人事業主に売上を立てるのは

難しいのかもしれませんね。

「体重計一個・・・円で仕入れたことにする」みたいな・・・・。

いわゆる「歩合セールスマン」のような計算なのでしょうか。

 

しかし、もっと難しいのは管理部門なのでしょう。

経理や総務の仕事を個人事業主に発注したことにすると

どうやってそれを見積もるのでしょうか・・・。

 

「アメーバ会計」にもそんな計算手法がありますが、

あれは「組織」の生産性を計算することが主眼なのですね。

つまり、アメーバという「組織」の時間当たりの生産性を

求めるのでしたね。

今流に言えば組織を「ワン・チーム」にさせるには

最高の経営学だと思っていますから・・・。

社員と個人事業主が共存する今のタニタでは、当分

「ワン・チーム」にはならないのでしょう・・・。

 

しかし、「外野」があれこれ突っ込んでも仕方がないのでしょう。

いろいろ業務の見直しがされ、いままで当たり前に行われていた

無駄も排除されるかもしれませんね。

 

この制度を取り入れたことによって、タニタは飛躍するかもしれませんから。

最初に取り上げた「タニタ食堂」も何店舗かできているそうですね。

個人的には、ぜひマラソン愛好家専用のアスリート食堂も

作っていただきたいし、体重計と連動したレシピ管理や

健康管理、さらにはトレーニング管理ができるようにも

してほしいですね。

きっとそんなことくらいは、自由な発想で「元社員たち」が

すでに考えているのでしょう・・・。




その8 日本経済の健康管理をぜひ!


ではお約束の「タニタ方式」の消費税法上の大問題を

解説して終わりましょう。

 

政府は令和5年(2023年)から消費税の「インボイス方式」を

採用することを決めているのですね。

これが大問題になるからなのです。

 

「インボイス方式」というのはこのタニタ方式で説明すると、

社員から個人事業主に変わった方が、タニタに請求書を

発行することでタニタは課税仕入ができることになるのです。

 

「なんだ!今まで通りと同じではないか!」

 

と突っ込まないでください。

問題は、その個人事業主も消費税を払っている(課税事業者)で

あることが求められるのです。

インボイスに課税事業者であるという番号を入れなければならないからです。

通常は売上1000万円以下は免税事業者なのですね。

でも免税事業者の個人事業主からの請求書ではダメなのです。

そうなると、個人事業主はあえて課税事業者の届け出を提出して

消費税を納めなければならないのです。

これは今叫ばれている「インボイス制度」の大問題なのですね。

 

ですので、このままいったらこのタニタ方式は

2023年から問題がすぐ生じてくるのです。

 

「手取りが28%増えた・・・・」

 

と書いてありましたが、2023年からはそこから

消費税も10%も納めなければならないのです。

もし消費税負担を個人事業主が求めるならば、

タニタ側は消費税10%を上乗せして払う必要があるのでしょう。

 

といろいろ考えると

「2023年からどうするのだろう・・・?」

心配になりました。

 

おかげでよい勉強にはなりましたが。

ここは難しいでしょうか。お分かりになりますか。

個人事業主にはこの「インボイス方式」は避けて取れない大問題なのです。

 

「少子高齢化」に向けた素晴らしい制度をタニタは

スタートさせたのです。

ただ、この「タニタ方式働き方改革」は、税制や社会保険制度が

まったく追い付いていないと

思うのです。

 

ここはひとつ谷田千里社長が、「座長」にでもなって

本当の意味での「日本活性化プロジェクト」を

立ち上げてほしいのです。

 

副座長には落合陽一さんがいいですね。

間違ってもご高齢な名誉教授なんか入れずに

若いメンバーで本気で20年後、30年後の日本を議論をすればいい。

きっとこのままでは少子高齢化の日本は、消費税は間違いなく20%に

なってしまいますから・・・。

 

例えば1社のみからの課税売上ならインボイス方式の例外規定を作るとか、

社会保険制度を改正して個人事業主も社会保険に入れるようにするなど

いろいろ考えられるのですけどね・・・。

 

「日本経済の将来の健康管理」

のためにも、タニタもを引き続き頑張ってください。

とにかくいろいろと勉強させていただきました。

ありがとうございました。

 

(がんばれ!日本活性化シリーズ おしまい)

 

 



 



 

 

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